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過疎地域における固定資産税の課税免除について

固定資産税課税免除申請書 [WORD形式/19.01KB]「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」及び「河内町過疎地域における固定資産税課税免除に関する条例」に基づき一定の要件を満たす製造業、旅館業、農林水産物等販売業並びに情報サービス業等の用に供する設備の取得等した場合は、固定資産税の課税免除が受けられます。

 

1.対象区域

 河内町全域

 

2.対象者

 青色申告書を提出する個人又は法人

 

3.対象となる業種

製造業

日本標準産業分類の大分類の区分における製造業

旅館業

旅館業法第2条に定められた旅館業(下宿業を除く。)

・ホテル営業 ・旅行営業 ・簡易宿泊所営業

農林水産物等販売業

過疎法第23条に定められた農林水産物等販売業

区域内で生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料もしくは材料として製造、加工もしくは調理したものを店舗において主に区域以外の者に販売することを目的とする事業。

・観光客向けの直売所 ・農家レストランなど

情報サービス業等

財務省令第5条の13に定められた事業

・情報サービス業 ・有線放送業 ・インターネット付随サービス業 ・通信販売業 

・市場調査業

 

4.特別償却設備取得等価格要件

事業者の業種 事業者の資本金規模

5,000万円以下

(個人を含む)

5,000万円超

1億円以下

1億円超

製造業

旅館業

500万円以上

1,000万円以上

新規・増築のみ対象

2,000万円以上

新規・増築のみ対象

農林水産物等販売業

情報サービス業等

500万円以上

500万円以上

新規・増築のみ対象

※取得とは、取得又は製作もしくは建設をいい、建物及びその付属設備にあっては改(増築、改築、修繕又は模様替)のための工事による取得、建設を含みます。

 

5.課税免除対象となる固定資産

 令和4年4月1日から令和8年3月31日までに取得等したもののうち、次のものとなります。

  製造業

旅館業

(下宿は除く)

農林水産物等販売業 情報サービス業等
償却資産 製造の用に供する機械・装置 旅館業の用に供する機械・装置 製造・加工・調理・販売の用に供する機械・装置 情報サービス業等の用に供する機械・装置

家 屋

上記の償却資産を稼働させるために必要な建物とその付属建物(機械室等)

営業用の事務所・倉庫は対象外

旅館業の用に供する建物とその付属建物(その構造及び設備が旅館業法第3条第2項に規定する基準を満たすものに限る。)

上記の償却資産を稼働させるために必要な建物とその付属建物(機械室等)

 

上記の償却資産を稼働させるために必要な建物とその付属建物(機械室等)

 

土 地 令和4年4月1日以降の取得であり、取得の翌日から起算して1年以内に対象家屋の新築・増築工事の着手があった土地の直接製造の用に供する部分

※租税特別措置法第12条第4項の表の第1号又は第45条第3項の表の第1号の規定の適用を受ける設備(特別償却設備)であること。

 

6.課税免除を受けられる期間

 対象となる資産を取得した日以降、初めて課税されるべき年度から3年度分

 

7.申請手続きについて

 固定資産税課税免除申請書など必要書類を揃えて河内町税務課固定資産税係に提出してください。

 

8.申請期限

 事業の用に供した日の翌年の1月31日まで

 ※事業の用に供した日が1月1日の場合は、その年の1月31日まで

 

9.提出部数

 1部

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 課税係です。

本庁舎 1F 〒300-1392 茨城県稲敷郡河内町源清田1183

電話番号:0297-84-6971 ファクス番号:0297-84-4357

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