くらし・手続き・環境

下水道

下水道事業の公営企業化について

河内町下水道事業は令和5年4月1日から地方公営企業法の全部を適用し地方公営企業となります。
これまでの官庁会計から公営企業会計に移行し、財務諸表を作成することで自らの経営・資産等を正確に把握し経営基盤の強化と財政マネジメントの向上等に取り組み、安定的・将来的なサービスの提供を目指していきます。

下水道の使用が可能になると

公共下水道の利用が出来るようになると、皆さんの家庭で使用しているくみ取り式トイレや浄化槽式トイレは、下水道が使用できるようになった日から3年以内に排水設備の工事を行い、公共下水道に接続することが下水道法に定められています。
なお、公共下水道が利用できる区域では水洗トイレにしないと家屋を新築・増改築することは出来ません。

受益者分担金

受益者分担金とは・・・

下水道事業は、国費、町費、起債などから成り立っています。国費、町費、起債は皆さんの納める税金ですから、この税金だけで下水道事業を行うことは、一部の市街地に多額の税金を使うことになります。 そこで、税の公平ということを考えて、この事業を行う区域内の土地所有者や借地権などの権利を持つ人(受益者)に事業費の一部を負担していただこうというものです。

分担金の対象者(受益者)は・・・

排水区域内にある土地所有者、又は権利者(地上権、賃貸による権利者など)です。

分担金の徴収猶予は・・・

全ての土地は、分担金の対象地ですが次の事項に該当する場合は分担金の一時的な徴収猶予がされます。

  1. 農地として利用されている場合、又は未利用地の場合は宅地化されるまでの間
  2. 災害などで、分担金を納めることが困難と認められる場合は、町長が認定する期間
  3. 係争中の場合は、結審までの間
  4. 生活困窮その他の事情で、住民税、固定資産税の減免を受けている場合は、当該減免理由の存続期間

 

下水道が使用できる区域(令和4年3月31日現在)

形式 ファイル名及びファイルサイズ
『PDF(大)』画像 生板地区から源清田地区(新しいウインドウで開きます)(PDF形式)
『PDF(大)』画像 源清田地区から長竿地区(新しいウインドウで開きます) (PDF形式)

 

排水設備工事は町指定工事店へ

排水設備工事は、排水設備主任技術者のいる河内町排水設備指定工事店でなければ出来ません。
指定工事店は、基準に基づく適正価格で設計し、施工します。
また、指定工事店は町への申請書類の提出などの手続きを申請者に代わって行います。

形式 ファイル名及びファイルサイズ
『PDF(大)』画像 河内町排水設備指定工事店一覧(新しいウインドウで開きます)(PDF形式)

 

下水道接続資金の助成制度(補助金及び貸付金)

助成制度を受けられる人

   ※平成30年度から令和5年度までは4年目以降も対象になります。

   ※事業所・店舗および建て替えによる新築(浄化槽等からの下水道への接続の場合)も対象。

助成の種類と金額

貸付金の返済 貸付を受けた月の翌月から100ヶ月以内とします。
利子の支払い 無利子
返済方法 毎月元金均等による月賦償還で預金口座から引き落とします。

助成のお申込み

 

各種申請書類

下水道接続資金の助成申請については、以下のファイルをダウンロードしてご使用ください。 

 

様式1号_下水道接続資金補助金交付申請書(Word形式)(新しいウインドウで開きます)

様式1号_下水道接続資金補助金交付申請書(PDF形式)(新しいウインドウで開きます)

様式2号_下水道接続資金貸付金借入申込書(Word形式)(新しいウインドウで開きます)

様式2号_下水道接続資金貸付金借入申込書(PDF形式)(新しいウインドウで開きます)

様式4号_下水道接続資金助成事業変更承認申請書(Word形式)(新しいウインドウで開きます)

様式4号_下水道接続資金助成事業変更承認申請書(PDF形式)(新しいウインドウで開きます)

様式6号_下水道接続資金助成事業完了実績報告書(Word形式)(新しいウインドウで開きます)

様式6号_下水道接続資金助成事業完了実績報告書(PDF形式)(新しいウインドウで開きます)

様式8号_補助金交付請求書(Word形式)(新しいウインドウで開きます)

様式8号_補助金交付請求書(PDF形式)(新しいウインドウで開きます)

様式9号_下水道接続資金借用証書(Word形式)(新しいウインドウで開きます)

様式9号_下水道接続資金借用証書(PDF形式)(新しいウインドウで開きます)

 

 

下水道使用料について

使用料は、排水設備工事が完了し町の検査が済んでからいただくようになります。
納めていただいた使用料は下水道施設の維持管理費の一部にあてられます。なお、使用料は汚水量によって決まります。

汚水量の決め方

汚水量の決め方

使用料金の計算方法

基本料金 汚水量10m3まで 1,300 円
超過料金
(1m3につき)
汚水量10m3を超え20m3まで 130 円
汚水量20m3を超え30m3まで 140 円
汚水量30m3を超え50m3まで 150 円
汚水量50m3を超え100m3まで 160 円
汚水量100m3を超えるもの 170 円

  (基本料金+超過料金)に消費税を加えたもの

 例:25m3使用の場合

   (1,300円+130円×10m3+140円×5m3)×1.1=3,630円

形式

ファイル名及びファイルサイズ

『PDF(大)』画像

下水道使用料金早見表(新しいウインドウで開きます)(PDF形式)

下水道料金(上下水道料金)のお支払い

上下水道の使用料金は、1又は2のいずれかの方法によりお支払いください。

  1. 納付書による納付(コンビニエンスストアで納付できます。)
  2. 口座振替(この場合は金融機関に町税等預金口座振替依頼書を提出してください。)

取扱金融機関

 

下水道事業「経営比較分析表」

形式 ファイル名及びファイルサイズ
『PDF(大)』画像 河内町下水道事業経営比較分析表 [PDF形式/173.39KB]インドウで開きます) (PDF形式/147KB)

 

河内町下水道事業経営戦略の策定

形式 ファイル名及びファイルサイズ
『PDF(大)』画像 経営戦略の策定について(新しいウインドウで開きます)(PDF形式)
『PDF(大)』画像 河内町下水道事業経営戦略(新しいウインドウで開きます) (PDF形式)
『Excel(大)』画像 河内町下水道事業収支計画(新しいウインドウで開きます) (Excel形式)

このページに関するお問い合わせは上下水道課です。

水道事務所 〒300-1312 茨城県稲敷郡河内町長竿5294-3

電話番号:0297-84-2361

メールでのお問い合わせはこちら
河内町役場
〒300-1392
茨城県稲敷郡河内町源清田1183
【電話番号】0297-84-2111(代)
【ファックス番号】0297-84-4357
[0]トップページ