事業者

セーフティネット保証第5号の認定について

セーフティネット保証とは、災害などが原因で売上高が減少したり、営んでいる業種が全国的に不況業種となった等の理由で、経営の安定に支障を生じている中小企業の方々を対象に、一般保証とは別枠で信用保証をおこなう制度です。
利用するには、売上高等の減少について町長に申請し、認定を受ける必要があります。

通常の認定基準

次の1または2のいずれかに該当すること。

認定様式

5号(イ)-1認定申請書 [WORD形式/16.64KB]

5号(イ)-1添付書類 [WORD形式/19.31KB]

5号(イ)-2認定申請書 [WORD形式/27.26KB]

5号(イ)-2添付書類 [WORD形式/20.42KB]

創業者等の認定基準

創業後1年3か月を経過しておらず、「通常の認定基準」で売上高を比較できない場合は、次の1または2のいずれかに該当すること。

認定様式

5号(イ)-3認定申請書 [WORD形式/57.91KB]

5号(イ)-3添付書類 [WORD形式/20.12KB]

5号(イ)-4認定申請書 [WORD形式/58.65KB]

5号(イ)-4添付書類 [WORD形式/21.74KB]

原油等価格の上昇による認定基準

次の1または2のいずれかに該当すること。

認定様式

5号(ロ)-1認定申請書 [WORD形式/19.74KB]

5号(ロ)-1添付書類 [WORD形式/11.17KB]

5号(ロ)-2認定申請書 [WORD形式/33.08KB]

5号(ロ)-2添付書類 [WORD形式/10.38KB]

 

(イ)・(ロ)共通様式

売上高集計表(5号) [WORD形式/13.95KB]

委任状 [WORD形式/14.44KB]

 

必要書類

  1. 保証5号認定申請書
  2. 売上比較表
  3. 売上高集計表
  4. 認定要件(運用緩和の要件)となる事業期間が確認できる書類(法人については3か月以内の履歴事項全部証明書、個人については確定申告書など)
  5. 認定の根拠となる売上が確認できる書類(決算書、試算表、売上台帳、法人概況説明書など)
  6. 委任状(代理の方が窓口に来る場合のみ必要です)

指定期間

2025年4月1日(火曜日)から6月30日(月曜日)まで。
指定業種など、詳しくは次のリンク先をご確認ください。

中小企業庁:セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))

このページに関するお問い合わせはまちづくり推進課です。

第1分庁舎 〒300-1392 茨城県稲敷郡河内町源清田1183

電話番号:0297-84-6976 ファクス番号:0297-84-5622

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河内町役場
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