くらし・手続き・環境

償却資産

償却資産について

<償却資産とは>

 会社や個人で工場や商店、農業を営んでいる方や、駐車場やアパート等の貸付をしている方が、その事業のために用いている構築物・機械・備品などを償却資産といいます。

償却資産を所有している方は、地方税法第383条の規定により毎年1月1日(賦課期日)現在における資産の所有状況などを、1月31日までに当該資産がある市町村に申告する義務があります。

 

<償却資産の種類と具体例>

  資産の種類 課税の対象となる償却資産の例
第1種 構築物 橋、貯水池、構内舗装、門・塀・緑化等の外構工事、広告設備看板など

第2種

機械及び装置 原動機、工作、土木、物品加工等の各種機械装置、その他製作製造設備など
第3種 船舶 はしけ、ボート、釣船など
第4種 航空機 飛行機、ヘリコプター、グライダーなど
第5種 車両及び運搬具 フォークリフト、ブルドーザー、パワーショベル等の大型特殊自動車など
第6種 工具・器具及び備品

パソコン、陳列ケース、テレビ、机・いす等の事務機器、冷暖房機器、

厨房機器、医療機器、パチンコ台など

 

<申告の対象とならないもの>

 ・耐用年数が1年未満のもの

 ・取得価額が10万円未満のもの

 ・取得価額が10万円以上20万円未満のもので、あらかじめ3年間で分けて償却するもの

 ・自動車税または軽自動車税の対象となるもの

 ・無形固定資産(特許権、ソフトウェアなど)

 

償却資産の申告について

毎年1月31日までに申告をしてください。

・申告の手引き

・申告書記入例

〈提出する書類〉

・償却資産申告書

・種類別明細書

 前年中に資産の増減がなかった場合でも、申告書の備考欄に「前年中資産の増減なし」と記入し申告してください。

 事業は行っているが申告する資産が全くない方も、申告書が送られてきた場合には、申告書の備考欄に「該当資産なし」と記入し提出してください。

課税標準の特例について

地方税法349条の3及び同法附則15条等に規定する要件を満たす償却資産は、課税標準の特例が適用され固定資産税の負担が軽減されます。

該当する償却資産を取得された方は、「固定資産税(償却資産)に係る課税標準の特例適用申請書」をダウンロードのうえ必要事項を記入し、特例に該当することが分かる書類と一緒に提出してください。

 ・固定資産税(償却資産)に係る課税標準の特例適用申請書

 ・(記入例)特例適用申請書

過疎地域における固定資産税の課税免除について

「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」および「河内町過疎地域における固定資産税課税免除に関する条例」に基づき、製造業・旅館業・農林水産販売業・情報サービス業等の事業の用に供する資産を取得した場合は、課税免除が受けられます。

・固定資産税の課税免除について

〈提出する書類〉

・課税免除申請書

・事業計画書

・不動産登記事項証明書

・新設または増設に係る生産設備等の明細書

・土地、建物の平面図

・特別償却設備を証する証明書

・確定申告書の写しまたは税務署長が発行する青色申告証明書

〈申請書等〉

・課税免除申請書

・(記入例)課税免除申請書

・提出書類チェックリスト

電子申告(eLTAX:エルタックス)による申告について

地方税ポータルシステムによる電子申告(eLTAX)も受付しておりますのでご利用ください。

詳しくはeLTAX 地方税ポータルシステムをご覧ください。

太陽光発電設備に係る固定資産税(償却資産)の課税について

<太陽光発電設備を設置された方へ>

 固定資産税は、土地、家屋の他に償却資産(事業に用いる機械・備品等の資産)についても課税されます。下表に基づき太陽光発電設備(ソーラーパネル発電)も固定資産税の課税対象となる場合があります。

 償却資産に該当する設備を所有されている方は、固定資産税(償却資産)の申告をお願いします。毎年1月31日までに償却資産の所有状況を申告していただく必要があります。償却資産は課税標準額の合計が150万円未満の場合は固定資産税は課税されませんが、その場合でも事業を営まれている限り、償却資産の所有状況の申告は毎年必要となりますのでご注意ください。

 

(1)申告対象となる太陽光発電設備の区分

設置者

10kw以上の太陽光発電設備

(余剰売電・全量売電)

10kw以下の太陽光発電設備

(余剰売電)

個人用

(住宅用)

家屋の屋根などに太陽光発電設備を設置して発電量の全量又は余剰を売電される場合は、売電するための事業用資産となり、発電に係る設備は課税の対象となります。 売電するための事業用資産とはなりませんので、償却資産としては課税の対象外となります。

 個人

(事業用)

個人の方であっても事業の用に供している資産については、発電出力量や全量売電か余剰売電かにかかわらず償却資産として課税の対象となります。

 法人

事業の用に供している資産になりますので、発電出力量や全量売電か余剰売電かにかかわらず償却資産として課税の対象となります。

 

(2)発電に係る設備の部分別評価区分

太陽光パネルの設置方法 太陽光発電設備(蓄電装置、変電設備、送電設備を含む)
太陽光パネル 架台 接続ユニット パワーコンディショナー 表示ユニット 電力量計
太陽光パネルを家屋の屋根材として設置 家屋 家屋 償却 償却 償却 償却
太陽光パネルを架台に乗せて屋根に設置 償却 償却 償却 償却 償却 償却

太陽光パネルをカーポートや庭など、家屋以外の場所に設置

償却 償却 償却 償却 償却 償却

家屋:家屋として評価の対象となり、償却資産としての申告は不要です。

償却:償却資産に該当しますので、償却資産としての申告が必要です。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

本庁舎 1F 〒300-1392 茨城県稲敷郡河内町源清田1183

電話番号:0297-84-6971 ファクス番号:0297-84-4357

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