FAQ よくある質問集 子育て・教育
児童手当
- 質問
- 夫が単身赴任で町外に転出しました。この場合は、私(妻)の名義で認定請求をすることになるのですか?ちなみに、私は夫の扶養に入っているので所得はありません。
- 回答
夫の仕送り等で生活している場合には、主たる生計者は夫と考えられます。ご質問の場合、夫の住居地で児童手当の認定請求を行うことになります。
なお、認定請求時には、別居の理由を記入した「別居監護申立書」と児童の属する世帯全員の「住民票謄本」が必要になります。
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