くらし・手続き・環境

FAQ よくある質問集 くらし・手続き・環境

固定資産税

質問
年の途中で、土地や家を売った場合の固定資産税はどのようになるのでしょうか?
回答

「昨年12月に土地を売り、今年1月中旬に所有権移転登記を済ませましたが、4月に今年度の固定資産税の納税通知書が、わたし宛に送られてきました。土地の所有権は、すでに買主に移転しているので、わたしには納税の義務はないと思いますがどうでしょうか?」

 

【回答】

今年度の固定資産税は、あなたに対して課税されます。

土地・家屋に対する課税は、地方税法の規定により、毎年1月1日(賦課期日)現在、登記簿謄本に所有者として登記されている方を納税義務者とすることとなっております。

したがって、ご質問の場合、今年の1月1日現在の登記簿謄本には、あなたの名義で登記されていますので、すでに売却済みの土地であっても今年度の固定資産税の納税義務者はあなたとなります。

なお、来年度の固定資産税からは、新たな移動がない限り、買主に課税されます。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 課税係です。

本庁舎 1F 〒300-1392 茨城県稲敷郡河内町源清田1183

電話番号:0297-84-6971 ファクス番号:0297-84-4357

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