くらし・手続き・環境

FAQ よくある質問集 くらし・手続き・環境

固定資産税

質問
年の途中で家を取壊した場合の税金はどうなるの?
回答

「平成30年3月に家屋を取壊し、平成30年9月に新居が完成する予定ですが、平成30年度の固定資産税はどうなるのでしょうか?」

 

【回答】

固定資産税は、1月1日(賦課期日)現在で所有している家屋に課税されますので、平成30年度分は取壊した家屋の分が課税されることになります。

新居については、予定どおり完成すれば平成31年度から課税されることになり、平成30年度の途中から課税されることはありません。

なお、家屋を取壊した場合は税務課課税係にご連絡ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 課税係です。

本庁舎 1F 〒300-1392 茨城県稲敷郡河内町源清田1183

電話番号:0297-84-6971 ファクス番号:0297-84-4357

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