くらし・手続き・環境

FAQ よくある質問集 くらし・手続き・環境

町民税

質問
河内町から引越しましたが、住民税はどこに支払えばいいですか?
回答

住民税は、1月1日(賦課期日)現在、住所を有する市町村において前年中の所得に対して課税されます。
そのため、1月1日の賦課期日後に河内町から別の市町村に引越しされてもその年の住民税は、賦課期日に住んでいた河内町から課税されることになり、引越し先の市町村では課税されません。引越し先の市町村で課税されるのは、次の年からになります。
なお、その年の所得証明書等は課税した市町村で発行されます。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

本庁舎 1F 〒300-1392 茨城県稲敷郡河内町源清田1183

電話番号:0297-84-6971 ファクス番号:0297-84-4357

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