くらし・手続き・環境

FAQ よくある質問集 くらし・手続き・環境

町民税

質問
死亡した夫分の納税通知書が届きましたが、支払わなければなりませんか?
回答

納税義務者であるかどうかは、その年の1月1日の賦課期日時点で判断します。
納税義務者がその年の1月2日以降に死亡された場合、納税義務はその時点で消滅するのではなく、相続を放棄された場合を除いて、相続人(妻、子、父、母など)に継承され納めていただくことになります。
なお、1月1日に死亡した方には納税義務は発生しません。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

本庁舎 1F 〒300-1392 茨城県稲敷郡河内町源清田1183

電話番号:0297-84-6971 ファクス番号:0297-84-4357

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