FAQ よくある質問集 くらし・手続き・環境
町民税
- 質問
- 死亡した夫分の納税通知書が届きましたが、支払わなければなりませんか?
- 回答
納税義務者であるかどうかは、その年の1月1日の賦課期日時点で判断します。
納税義務者がその年の1月2日以降に死亡された場合、納税義務はその時点で消滅するのではなく、相続を放棄された場合を除いて、相続人(妻、子、父、母など)に継承され納めていただくことになります。
なお、1月1日に死亡した方には納税義務は発生しません。
問い合わせ先
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