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くらし・手続き・環境
無戸籍でお困りの方へ
内容
子供が生まれたとき、出生届をすることで、その子が戸籍に記載されます。離婚後300日以内に出生したため前夫の子と推定されてしまう、出生証明書が手元にないなど、様々な理由で出生届が提出できないことにより、戸籍に記載されていないため、各種行政サービスが受けられないことでお困りの方は、法務局や市町村の戸籍担当窓口にご相談ください。
また、戸籍に記載されていないことで、困っている方をご存じの方もご相談ください。
戸籍は日本の国籍を証明する大切なものです。
皆様の事情をお伺いして、どのような手続きができるかを一緒に考えましょう(相談無料、秘密厳守)。
相談窓口
水戸地方法務局戸籍課 TEL 029-227-9916
河内町役場町民課 TEL 0297-84-2111
問い合わせ先
水戸地方法務局戸籍課 TEL 029-227-9916
詳細については法務省ホームページをご覧ください
法務省ホームページ(新しいウインドウで開きます)
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは町民課です。
本庁舎 1F 〒300-1392 茨城県稲敷郡河内町源清田1183
電話番号:0297-84-6984 ファックス番号:0297-84-4357
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
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- 2020年12月15日
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