くらし・手続き・環境

世帯変更届(世帯主変更・世帯分離・世帯合併)

世帯主や世帯の構成に変更があった場合は、世帯変更の届出をしてください。

世帯変更に関して届け出る必要がある場合は、以下の4つになります。

1.世帯主変更(世帯主が変わったとき)

 ※世帯主の死亡、転出等により世帯に残る方が1人となった場合には、届出の必要はありません。

2.世帯合併(同じ住所にある2つの世帯が1つの世帯になったとき)

3.世帯分離(世帯の一部が住所を異動することなく新しい世帯をつくるとき)

4.世帯構成変更(同じ住所にある2つの世帯間で異動したとき)

 

手続きできる方

本人または同一世帯の世帯員(同居人は不可)

任意代理人

法定代理人

 

手続きに必要な書類

・本人確認書類

マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど、本人確認のできる書類をお持ちください。

・任意代理人の場合は委任状が必要です。

・法定代理人の場合は、法定代理人であることを証明できる書類(戸籍謄本、登記事項証明書など)が必要です。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは町民課です。

本庁舎 1F 〒300-1392 茨城県稲敷郡河内町源清田1183

電話番号:0297-84-6984 ファクス番号:0297-84-4357

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