FAQ よくある質問集 くらし・手続き・環境
町民税
- 質問
- 収入がいくら以下なら扶養に入れますか?
- 回答
この質問だけでは、税金の扶養なのか、健康保険の扶養なのか、それとも扶養手当の扶養なのかわかりませんが、税金の扶養に入れる限度額はいくらか?という質問であれば、働いている方がパート・アルバイトなどの給与収入なら103万円以下(所得で38万円以下)であれば税金の扶養に入れます。
保険の外交員、集金人など営業所得に分類される収入の場合は、収入から経費を引いた所得が38万円以下であれば扶養に入れます。
なお、健康保険の扶養は収入で130万円前後の事業所が多く、税金では非課税で収入に含めない遺族年金や雇用保険の失業給付金なども収入に含めることが多いようです。詳しくは勤務先の担当者にお尋ね下さい。
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