令和6年度分継続受付は2月1日より受付開始となります。
令和5年度加入者に継続のお知らせを発送しましたので中身をご確認の上、令和6年4月1日以降継続して加入を希望される方は、同封の申込書と会費(大人900円、子供500円)を加入者分お持ちの上、受付窓口にお越しください。なお、詳細は同封のパンフレットもしくは、以下の内容をご確認ください。
受付期間:午前9時から午後5時まで(土日祝日を除く)
受付窓口:役場、つつみ会館
県民交通災害
県内在住の県民を対象として、加入者(会員)が交通事故により災害を受けた場合に、実治療日数に応じた共済見舞金をお支払いする制度です。
1 対象者
河内町に住んでいる方(住民基本台帳に記載されている方)
2 共済期間
4月1日から翌年の3月31日まで
(4月1日以降の加入の場合は、申込日の翌日から翌年の令和7年3月31日まで)
3 会費
1年間 一般 900円
中学生(※1)または義務教育学校の後期課程(※2)以下 500円
(9月30日以降の加入の場合は、一般 450円 中学生以下 250円となります。)
※「中学生以下」とは、4月1日現在で中学生以下の方をいいます。
※「義務教育学校」とは、学校教育法の一部改正に伴う小中一貫校制度の導入に伴い、小・中学校とは別に創設された学校で、「後期課程」とは中学校段階に相当する3年間のことをいいます。
4 加入申込
役場(総務課)に申込書がありますので、会費を添えてお申し込み願います。
5 対象となる交通事故
道路交通法に規定する車両(自動車、バイク、自転車等)の運行に伴う衝突、転倒など道路上での事故により死傷した場合
踏切道における電車等との接触、衝突の事故により死傷した場合
6 見舞金の種類と給付額
共済見舞金
会員が交通事故によって災害を受けた場合に会員または遺族に対し、災害級等に応じ給付します。
等級 |
災害区分 | 金額 |
1 | 死亡の場合 | 100万 |
2 | 治療実日数が181日以上の傷害を受けた場合 |
30万 |
3 | 治療実日数が151日以上の傷害を受けた場合 | 25万 |
4 | 治療実日数が121日以上の傷害を受けた場合 | 20万 |
5 | 治療実日数が91日以上の傷害を受けた場合 | 15万 |
6 | 治療実日数が61日以上の傷害を受けた場合 | 10万 |
7 | 治療実日数が41日以上の傷害を受けた場合 | 8万 |
8 | 治療実日数が21日以上の傷害を受けた場合 | 6万 |
9 | 治療実日数が8日以上の傷害を受けた場合 | 3万 |
10 | 治療実日数が3日以上の傷害を受けた場合 | 2万 |
※治療実日数とは、治療にかかった期間ではなく、実際に入院・通院した日数をいいます。
※交通事故証明書のない場合は、最高で9等級3万円までの給付制限となります。
身障見舞金
すでに共済見舞金の給付を受けた会員が、その交通事故が直接の原因で身体障害者程度等級1級または2級の障害を残すことになった場合に給付されます。
給付額 50万円
7 請求期間
交通事故による災害を受けた日の翌日から起算して2年以内
※請求期間経過後は、無効になります。
8 請求方法
見舞金を請求される時は、下記の必要書類を添えて役場総務課にといて手続き願います。
<必要書類>
1. 会員証
2. 運転免許証(免許の必要な車両を運転中の事故の場合)
3. 交通時事故証明書(自動車安全運転センター所長発行のもの)または交通事故申立書(交通事故証明書のない場合)
4. 医師の診断書(所定の様式)
5. 委任状(請求者以外の方が請求する場合)
6. 印鑑(請求書のもので朱肉を使用するもの)
※3. 交通事故証明書は、自動車安全運転センターから取得してください。(申込用紙は、警察署・駐在所・役場にあります)
※診断書、交通事故申立書については、所定の用紙が役場総務課にあります。
※上記以外の書類が必要になる場合もありますので、請求される前に役場総務課(TEL84-6979)へお問い合わせ願います。
9 共済見舞金の給付ができない場合
共済見舞金の全部
会員もしくは見舞金受取人の故意による事故
会員が無免許、酒気帯び運転中に生じた事故、またはその事実を承知で同乗していた事故
地震・洪水・暴風・その他の天災によって生じた事故
共済金見舞金の全部または一部
正当な理由なく医師の指示に従わなかった場合
会員または見舞金受取人の重大な過失による事故
その他法令に違反して組合長が不適切と認める事故
令和6年度分の加入受付について
受付場所
〇役場総務課・つつみ会館
令和6年2月1日(木)から随時受付
午前9時から午後5時(土日祝日を除く)