介護保険負担限度額認定について
介護保険施設を利用する場合、サービスの利用者負担(1割~3割)の他に、施設等における食費と居住費(滞在費)が、原則として全額自己負担となります。ただし、一定の低所得要件を満たした方を対象に、所得に応じた限度額を設け、食費と居住費(滞在費)を軽減することができます。軽減を受けるには申請が必要です。
対象となる施設サービス
- 介護老人福祉施設,介護老人保健施設,介護療養型医療施設,介護医療院,地域密着型介護老人福祉施設に入所している方の食費と居住費
- ショートステイ(短期入所生活介護・短期入所療養介護)を利用した際の食費と滞在費
※通所介護、通所リハビリテーション、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)は対象外です。
利用者負担段階と負担限度額について
対象となる方の所得状況等により、負担段階が区分され、その負担限度額(施設に支払う1日あたりの金額)が決められます。
利用者負担段階と負担限度額
※軽減を受けられるのは住民税非課税世帯の方になります。
申請方法について
負担限度額の認定を受けるためには、事前に町に申請が必要です。提出書類に必要事項を記入して、福祉課介護保険係へご提出ください。なお、郵送でも受け付けます。
※該当者となる方には、給付負担限度額認定証が郵送されますので、必ずサービスご利用時に施設へご提示ください。
申請に必要なもの
- 介護保険負担限度額認定申請書
- 同意書
- 本人と配偶者の預貯金口座金額の写し(口座名義人及び口座番号のわかるページ、直近の明細、定期預貯金のページ有無に関わらず)
- その他投資信託・有価証券等がある場合には、証券会社や銀行の口座残高の写し
- 負債がある場合には、借用証明書の写し(預貯金額等から差し引きます)