本人通知制度とは
本人確認制度とは、通知を希望するかたの住民票の写し等を代理人などの第三者に交付した際に、通知を郵送することで証明書を交付したことをお知らせする制度です。本人確認制度により、住民票の写し等が第三者に交付されたことを本人が早期に知ることができ、不正請求および不正取得による個人の権利の侵害抑制に役立ちます。また、本人通知制度が周知されることで、委任状の偽造や不必要な身元調査等の未然防止につながります。
※本人通知制度の利用には事前に登録が必要です。
登録できるかた
・河内町に住民登録しているかた
・河内町に本籍があるかた
※過去に河内町に住民登録、本籍があったかたを含みます。
※国内に住所を有していないかた、既に亡くなっているかた、失踪宣言を受けたかたは登録できません。
登録方法
登録を希望される場合は下記の書類を提出してください。
1.本人通知制度登録申請書 [WORD形式/17.17KB]
2.本人確認書類
(マイナンバーカード、運転免許証等公的機関が発行した顔写真入りのもの1点、健康保険証、年金手帳、預金通帳等顔写真のないものは2点)
※任意代理人が申請する場合は、上記1、2(写し)に加えて、委任状および任意代理人の本人確認書類
※法定代理人による申請の場合は、上記1に加えて戸籍謄本(本町の戸籍等で法定代理人の資格を確認できる場合は不要です。)法定代理人である資格を証明する書類および法定代理人の本人確認書類。
申請場所
・町民課
郵送申請
登録者本人または法定代理人が疾病および市外に居住しているなど窓口での申請が困難な場合は、郵送での申請も可能です。上記、必要な書類を町民課まで送付してください。
※本人確認書類および法定代理人である資格を証明する書類は写しを送付してください。
[送付先]
〒300-1392
茨城県稲敷郡河内町源清田1183番地
河内町役場町民課 本人通知制度担当
通知対象となる証明書
・住民票の写し
・住民票記載事項証明書
・戸籍の附票の写し
・戸籍謄本・抄本
・戸籍記載事項証明書
※除票および除籍、改正されたものを含みます。
通知対象とならない証明書
・本人または同一世帯員による住民票の写し(住民票記載事項証明書含む)
・本人、同一戸籍に記載されているかたとその配偶者、直系の尊属、卑属からの戸籍証明書、戸籍の附票の請求
・法定代理人からの請求
・コンビニ交付による請求
・国または地方公共団体等、公的機関から請求
・広域交付による住民票の写しおよび戸籍証明書の交付
・弁護士、司法書士等が裁判・訴訟手続きや紛争処理手続きの代理業務に使用するために請求があったもの
通知内容
・交付年月日
・交付した証明書の種類
・通数
・請求者の種別
登録内容の変更
登録事項(氏名、住所、本籍等)に変更があった場合や登録を廃止したい場合は下記の書類を提出してください。
1、本人通知制度登録(変更・取消)届出書 [WORD形式/17.05KB]
2、本人確認書類
(マイナンバーカード、運転免許証等公的機関が発行した顔写真入りのもの1点、健康保険証、年金手帳、預金通帳等顔写真のないものは2点)
※任意代理人が申請する場合は、上記1、2(写し)に加えて、委任状および任意代理人の本人確認書類
※法定代理人による申請の場合は、上記1に加えて戸籍謄本(本町の戸籍等で法定代理人の資格を確認できる場合は不要です。)法定代理人である資格を証明する書類および法定代理人の本人確認書類。
登録の抹消
・変更届を提出しない場合
・郵送した通知書が返送された場合
・国外に転出した場合
・死亡または失踪宣告を受けた場合
・住民票が職権消除された場合