令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
従前、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
1.戸籍に記載される予定の振り仮名の通知(河内町では令和7年6月末郵送予定)
住民票に記載されている振り仮名(市区町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報)等を参考に、本籍地の市区町村長から原則として戸籍の筆頭者宛に、戸籍に記載される予定の振り仮名を通知します。通知書は戸籍単位で送付し、戸籍内で別住所の方は住所地ごとに送付されます。通知書が届きましたら、記載された氏や名の振り仮名を必ずご確認ください。
2.氏名の振り仮名の届出
令和7年5月26日から令和8年5月25日(改正法の施行日から1年間)に限り、氏名の振り仮名の届出が可能になります。この届出が受理されれば、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなります。
- 通知に記載されている振り仮名が日常使用している振り仮名と同じ場合は届出は不要です。
通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます(令和8年5月26日以降に実施予定)。
※早期の戸籍への記載を希望される方は、届出をすることができます。
- 通知に記載されている振り仮名がご自身の認識と違っている場合は必ず届出をしてください。
なお、改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、その届出時に併せて氏名の振り仮名を届け出ることとなります。
3.市町村長による氏名の振り仮名の記録
届出がなかった場合には、通知した氏や名の振り仮名が戸籍に記載されます。この場合、1度に限り氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。既に届出をした氏や名の振り仮名を変更したい場合には、家庭裁判所の許可が必要となります。
具体的な届出の方法について(通知のとおりで良ければ届出は不要)
1.届出をすることができる方
- 氏の振り仮名の届の届出人
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ます。
筆頭者が死亡などで除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
- 名の振り仮名の届の届出人
既に戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。
15歳未満の場合は原則として親権者等の法定代理人が届け出ることとなります。
2.届出方法について
氏名の振り仮名の届出は、市区町村の窓口に出向くことなく、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。その他、本籍地または住所地の市区町村の窓口や郵送による届出もできます。
3.届出に必要なものについて
通知された氏名の振り仮名と異なる届出をする際に、一般に認められているものでない読み方を用いている場合は、「読み方が通用していることを証する書面」として、パスポート、預貯金通帳、健康保険証等を併せてご提出いただく必要があります。
4.届書の様式について
届書の様式は、以下または法務省サイト「戸籍に振り仮名が記載されます」〈外部リンク〉からダウンロードしてください。
その他
・制度に関する問い合わせ 国コールセンターTEL 0570-05-0310
・制度に関する詳細は法務省サイトをご覧ください。