町では、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴の児童に対して、補聴器の購入に必要な経費の一部を補助しています。
対象者
以下の1~5全ての条件に該当する児童が補助対象です。
- 町内に住所を有する18歳未満の児童
- 両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満で、身体障害者手帳の交付対象とならない者
- 補聴器を装用することで言語の習得等において一定の効果が期待できること一般社団法人日本耳鼻咽喉科学会が指定した精密検査機関の医師または身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師が判断した者
- 児童の属する世帯中に町民税所得割の額が46万円以上の方がいないこと。
- 児童の補聴器購入について、労働者災害補償保険法などの他の制度の助成を受けられないこと。
助成額
下記の表の基準価格と、実際に購入しようとする機器の価格を比較して、少ないほうの金額の3分の2の額を補助します。金額は1,000円未満の端数切捨てとなります。
なお、業者が負担する消費税相当分を考慮するため、金額の上限は、基準価格の100分の104.8に相当する額になります。
補聴器の種類 | 基準価格 | 基準価格に含まれるもの(1台) | 耐用年数 |
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軽度・中等度難聴用ポケット型 | 43,200円 |
|
5年 |
軽度・中等度難聴用耳かけ型 | 52,900円 | ||
高度難聴用ポケット型 | 43,200円 | ||
高度難聴用耳かけ型 | 52,900円 | ||
重度難聴用ポケット型 | 64,800円 | ||
重度難聴用耳かけ型 | 76,300円 | ||
耳あな型(レディメイド) | 96,000円 | ||
耳あな型(オーダーメイド) | 137,000円 | 補聴器本体(電池含む) | |
イヤーモールド | 9,000円 |
申請に必要なもの
申請書、見積書、医師の意見書、世帯の課税状況を証明できるもの、印鑑
手続き
河内町役場福祉課障害福祉係に申請してください。
形式 | ファイル名及びファイルサイズ |
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申請書 (PDF形式/66KB) |
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医師意見書(補助事業専用) (PDF形式/71KB) |