後期高齢者医療制度とは
後期高齢者医療制度は、平成20年4月1日から老人保健制度に代わり始まった新しい制度です。
制度の運営は、県内の市町村が加入する「茨城県後期高齢者医療広域連合」が行い、市町村は主に窓口業務を行います。
対象者(被保険者)
茨城県後期高齢者広域連合の区域内(茨城県内)に住所のある方
75歳以上の方 | 75歳の誕生日当日から |
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65歳以上で一定の障害のある方 | 広域連合の認定を受けた日から |
保険証(被保険者証)
- 1人に1枚保険証が交付されます。有効期限は1年間で毎年8月に更新となります。
- 病院にかかるときは、必ず窓口に提示してください。
自己負担割合
一般の方 | 1割 |
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現役並み所得者を除く一定以上の所得のある方 |
2割 |
現役並み所得者 | 3割 |
※保険証の自己負担割合は、同一世帯の被保険者の所得と収入により判定します。
※1割負担の方のうち、一定以上の所得のある方の窓口負担割合が、2022年10月から2割になりました。
詳しくはこちらをご覧ください。
厚生労働省 高齢者医療制度
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/koukikourei/index.html
制度改正リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/newpage_21060.html
保険料
保険料額は、均等割額と所得割額を合算して、個人単位で計算されます。均等割額と所得割額は広域連合ごとに決められ、医療費の動向を踏まえ2年ごとに見直しを行います。
保険料年額 | = | 均等割額 | + | 所得割額 |
(限度額66万円) | 46,000円 | (総所得金額等-43万円)×8.5% |
※所得の少ない方については、軽減措置があります。
保険料は一人ひとりに納めていただきます。
特別徴収 (年金から天引き) |
年金受給額が年額18万円以上の方 |
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普通徴収 (納付書や口座振替) |
年金受給額が年額18万円未満の方 |
※ただし、介護保険料と合わせた保険料が年金額の半分を超える場合には、天引きは行いません。
リンク
制度の詳しい内容につきましては、茨城県後期高齢者広域連合のホームページでご確認ください。