所得税・町民税・自動車税・軽自動車税の減免控除などを受けることができます。
所持している障害者手帳等の等級により、控除金額が異なる場合又は減免の対象とならない場合がありますので、詳細はそれぞれの窓口までご相談ください。
所得税・住民税の障害者控除、利子等の非課税
納税者自身または控除対象配偶者若しくは扶養親族が、所得税法上の障害者にあてはまる場合は、一定の金額の所得控除を受けることができます。
また、預貯金や国債などの利子等についても、非課税制度(障害者等のマル優、障害者等の特別マル優)があります。
相続税の控除
相続人が85歳未満で障害者のときは、相続税の額から一定の金額を差し引きます。
自動車税・自動車取得税・軽自動車税の減免
- 心身に障害者のある方が使用する自動車
- 生活を同一にする方が障害のある方のために使用する自動車
- 心身に障害のある方のために常時介護する方が使用する自動車
※一定の要件を満たす場合に自動車税・自動車取得税・軽自動車が減免されます。
お問い合わせ先
所得税、相続税、利子等の非課税
【竜ケ崎税務署】 龍ヶ崎市川原代町1182-5 電話番号0297-66-1303
自動車税・自動車取得税
【土浦県税事務所】 土浦市真鍋5-17-26 土浦合同庁舎第一分庁舎 電話番号029-822-7205
【土浦県税事務所自動車税分室】 土浦市卸町2-1-5 電話番号029-842-7812
住民税・軽自動車税
河内町役場税務課