平成26年4月1日および令和元年10月1日より消費税率が引き上げられたことに伴い、地方消費税の増収分については、その使途を明確化し、社会保障施策に要する経費に充てるものとされています。
地方消費税交付金(社会保障財源化分)の使途については、下記「関連ダウンロード」よりご覧ください。
平成26年4月1日および令和元年10月1日より消費税率が引き上げられたことに伴い、地方消費税の増収分については、その使途を明確化し、社会保障施策に要する経費に充てるものとされています。
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