FAQ よくある質問集 安心・安全
固定資産税
- 質問
- 固定資産税の名義を変えるには?
- 回答
「固定資産税の名義を変えたいのですが、どのような手続きをすればよいのでしょうか?」
【回答】
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在の登記簿謄本上の所有者に課税されますので、固定資産の名義を変えたい場合は、法務局(登記所)で所有権移転登記等の手続きをとっていただくことになります。
この場合、法務局から町役場に通知がきますので、特に町役場への連絡は必要ありません。
ただし、登記されていない家屋につきましては、直接、町役場税務課で名義変更の手続きをとっていただくことになります。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課 課税係です。
本庁舎 1F 〒300-1392 茨城県稲敷郡河内町源清田1183
電話番号:0297-84-6971 ファクス番号:0297-84-4357
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