FAQ よくある質問集 安心・安全
固定資産税
- 質問
- 年の途中で家を取壊した場合の税金はどうなるの?
- 回答
「平成30年3月に家屋を取壊し、平成30年9月に新居が完成する予定ですが、平成30年度の固定資産税はどうなるのでしょうか?」
【回答】
固定資産税は、1月1日(賦課期日)現在で所有している家屋に課税されますので、平成30年度分は取壊した家屋の分が課税されることになります。
新居については、予定どおり完成すれば平成31年度から課税されることになり、平成30年度の途中から課税されることはありません。
なお、家屋を取壊した場合は税務課課税係にご連絡ください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課 課税係です。
本庁舎 1F 〒300-1392 茨城県稲敷郡河内町源清田1183
電話番号:0297-84-6971 ファクス番号:0297-84-4357
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