町政情報

情報公開制度

情報公開条例の目的

この条例は、町政情報の公開を請求する町民の権利を明らかにし、町政情報の公開に関し必要な事項を定め、町が町政に関し町民に説明する責務の全うと、町民の町政への参加を促進し、もって町民の町政への理解と信頼を深め、公正で透明な町政の推進に資することを目的としています。

情報公開条例の概要

(1) 実施機関

情報公開制度を実施する機関は、次のとおりです。

■町長 ■教育委員会 ■選挙管理委員会 ■監査委員 ■農業委員会 ■固定資産評価委員会 ■議会  ■公営企業管理者

(2) 請求の対象となる情報

職員が職務上作成し、または取得した文書(図面、写真および電磁的記録であって、組織的に用いるものとして町が保有しているもの)が対象となります。

(3) 請求することができる人

どなたでも請求することができます。

(4) 請求の方法

所定の請求書に住所、氏名、開示を請求する行政文書の名称等を記入し河内町役場総務課に送付してください。

形式 申請書・届出書名及びファイルサイズ
『PDF(大)』画像 情報開示請求書 (PDF形式/32.9KB)

(5) 開示・不開示の決定

開示請求書の提出があった日から15日以内に決定し、請求者に連絡します。

(6) 開示の方法

開示の決定通知を受けた場合は、指定された日時・場所で閲覧等ができます。

(7) 情報の写しの作成に要する費用

行政文書の写しの交付および送付に要する費用は、実費相当額が請求者の負担となります。

区分 金額
写しの交付に要する費用 乾式複写機により写しを作成する場合
(日本工業規格A列3判以内)
白黒 1枚につき10円
カラー 1枚につき50円
複写請負契約により写しを作成する場合 当該請負契約で定める額
その他の方法により写しを作成する場合 当該作成に要する費用
写しの送付に要する費用 当該郵送等に要する費用

【備考】

  1. 用紙の両面に印刷された情報を乾式複写機により複写する場合の作成に要する費用は、片面を1枚として額を算定する。
  2. 乾式複写機により用紙の両面に複写した場合の写しの作成に要する費用は、2枚として額を算定する。

(8) 運用状況の公表

情報公開制度の運用状況は、年に1回公表することになります。

情報公開制度の運用状況

令和5年度の状況

開示請求の件数 1件
開示請求に対する決定の件数 1件
不服申立ての件数 0件

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは総務課です。

本庁舎 1F 〒300-1392 茨城県稲敷郡河内町源清田1183

電話番号:0297-84-6979 ファクス番号:0297-84-4357

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