くらし・手続き・環境

無戸籍でお困りの方へ

内容

 子供が生まれたとき、出生届をすることで、その子が戸籍に記載されます。離婚後300日以内に出生したため前夫の子と推定されてしまう、出生証明書が手元にないなど、様々な理由で出生届が提出できないことにより、戸籍に記載されていないため、各種行政サービスが受けられないことでお困りの方は、法務局や市町村の戸籍担当窓口にご相談ください。

 また、戸籍に記載されていないことで、困っている方をご存じの方もご相談ください。

 戸籍は日本の国籍を証明する大切なものです。

 皆様の事情をお伺いして、どのような手続きができるかを一緒に考えましょう(相談無料、秘密厳守)。

相談窓口

水戸地方法務局戸籍課   TEL 029-227-9916

河内町役場町民課         TEL 0297-84-2111

問い合わせ先

水戸地方法務局戸籍課 TEL 029-227-9916

詳細については法務省ホームページをご覧ください

法務省ホームページ(新しいウインドウで開きます)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは町民課です。

本庁舎 1F 〒300-1392 茨城県稲敷郡河内町源清田1183

電話番号:0297-84-6984 ファクス番号:0297-84-4357

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