くらし・手続き・環境

河内町空き家活用制度等促進事業

 「空き家活用制度等促進事業」は、空き家の所有者が「河内町空き家活用制度」又は「河内町空き家登録制度」に登録するために行う、未相続又は未登記の解消や、空き家の残置物の処分を行う際に発生する費用の一部を補助する制度です。

※活用制度、登録制度を利用しない場合には本事業の対象とはなりません。

 

交付対象事業

(1)相続手続きに要する費用

(2)不動産登記申請に要する費用

(3)残置物の処分に要する費用

(4)その他必要と認められる費用

補助金の額

補助対象経費の合計額に1/2を乗じて得た額(1,000円未満切り捨て)として上限を10万円とします。

※予算の範囲内での助成となります。

 

河内町空き家活用制度等促進実施要綱 [WORD形式/28.05KB]

【様式1】空き家活用制度等促進交付申請書兼請求書 [WORD形式/20.33KB]

空き家活用制度等促進事業チラシ [PDF形式/382.96KB]

 

 

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは生活環境課です。

第2分庁舎 〒300-1392 茨城県稲敷郡河内町源清田1183

電話番号:0297-84-6957 ファクス番号:0297-84-0881

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