くらし・手続き・環境

河内町空き家活用制度

 「河内町空き家活用制度」は、空き家を貸したい・売りたい所有者等と、借りたい・買いたい人をつなぐ制度です。町では契約交渉等は行いませんが、町と協定を締結している協定者(媒介者)が契約交渉等を行います。なお取引に際しては、宅地建物取引業法の規定に基づく仲介手数料が必要となります。

 

空き家を貸したい・売りたい所有者

1 登録要件

  居住を目的に建築され、現に居住していない又は近く居住しなくなる予定である町内に存在する住宅(賃貸又は分譲を目的として建築された建物を除く)

2 申し込み方法

  以下の書類に必要事項を記入の上、登記事項証明書(土地・建物)を添えて生活環境課に提出してください。

  (1)【様式1】活用制度登録申込書 [WORD形式/26.26KB]

  (2)【様式1(裏面)】活用制度登録申込書【同意書】 [WORD形式/16.29KB]

  (3)【様式2】空き家活用登録カード [WORD形式/26.52KB]

 

空き家を借りたい・買いたい利用希望者

  空き家の賃貸借又は購入等を希望される方は、以下の書類に必要事項を記入の上、生活環境課に提出してください。

 

河内町空き家活用制度実施要綱 [WORD形式/58.36KB]

【様式9,10】活用制度利用申込書及び誓約書 [WORD形式/23.42KB]

空き家活用制度チラシ [PDF形式/308.44KB]

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは生活環境課です。

第2分庁舎 〒300-1392 茨城県稲敷郡河内町源清田1183

電話番号:0297-84-6957 ファクス番号:0297-84-0881

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