意欲ある農業の担い手の育成、確保により農業経営の継続と次世代への継承を確立するため、昨今の国際情勢の不安定化に伴い、生産資材コストの急騰等により事業継続に影響を受けている農業者を支援します。
補助対象者
次のいずれにも該当する方
1.町内に住所を有する個人または主たる事業所を有する法人で、町農業再生協議会に営農計画書を提出している方
2.町内に農地を所有し、または町内の農地に権利設定を行い、農業に従事しているおり、地域計画のうち目標地図に位置付けられた方(認定農業者、認定新規就農者、集落営農組織等)
3.同一世帯員も含め町税等に未納がない方
4.この補助金の交付を受けたことがない方(令和4〜6年度に実施した河内町農業機械等導入事業補助金とは別事業です)
5.国または県等の他の補助事業の採択を受けた場合は、その事業において設定した目標が達成している方
補助対象事業
農業機械等の購入に要する経費で次のいずれにも該当するもの
1.1台又は1件の単品の購入経費が税抜価格で50万円以上であること。ただし、下取りがある場合は、下取り金額を減額した額とする。
なお、同時に複数の農業機械等を購入する場合は、合算した額を補助対象経費とする。
2.運搬用トラック、除雪機、フォークリフト、バックホウ等の農業の用途以外に供されるような汎用性の高いものを除く。
3.国および県、その他同様の目的の補助事業を実施していないもの。
※中古の農業機械を購入する場合は、安全性及び使用管理上問題がなく、残存耐用年数が2年以上のものとし、販売事業者を介しての購入であること。
補助金額
補助対象経費 | 補助率 | 補助上限額 |
500,000円 〜 2,000,000円 | 100分の30 | 50万円 |
2,000,001円 〜 5,000,000円 | 100分の25 | 100万円 |
5,000,001円 〜 13,333,333円 | 100分の20 | 200万円 |
13,333,334円 〜 | 100分の15 | 300万円 |
補助金の額 = {補助対象経費 × 補助率 ー 端数(千円未満)} ≦ 補助上限額
成果目標
申請にあたり、次の成果目標のうち1つ以上を設定し、事業実施年度を含む5年度にわたって目標達成するよう取り組むこと。
1.農地中間管理機構を通じて経営面積を拡大する目標
2.生産農畜産物の販売金額を増加する目標
3.農業従事者の雇用を拡大する目標
4.農業経営コストを縮減する目標
5.農業経営を法人化する目標
申請書類
申請書様式は、河内町ホームページからダウンロードしてください。
ダウンロードができない場合は、農政課窓口に設置する申請書をご使用ください。
【申請書類】
(1)河内町農業担い手支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
(2)承諾書兼誓約書(様式第2号)
(3)法人の登記事項証明書(申請者が法人である場合)
(4)見積書の写し(2者以上)(下取りがある場合は下取り価格も含めてください)
(5)農業機械等の仕様が確認できる書類(カタログ等)
(6)成果目標として取り組む内容の現況が確認できる書類
(7)農業所得用収支内訳書(令和6年分)の写し又は決算書の写し
※その他必要に応じ上記以外の資料を求める場合があります。
申請受付期間
令和7年5月12日(月)から令和7年6月30日(月)までの開庁時間
留意事項
・補助金の交付は、補助対象者及び同一経営体につき補助対象経費の多少にかかわらず、この制度の実施期間において1回限りとします。
なお、複数の補助対象者が共同して申請者となる場合は同一経営体としての申請とみなします。
・補助金の交付決定前に発注、購入、契約したものは補助対象外とします。
・申請者が予算の範囲を超えた場合は、次の選考基準に基づき、点数の高い順に決定します。
(1)選考基準
ア 取組目標
イ 申請者としての位置づけ
ウ 過去の補助事業利用の有無
エ 付加価値額
(2)審査結果
審査結果は、すべての申請者に通知します。
審査結果は非公開とし、審査の経過や結果に関するお問合せや異議等には回答できませんので、あらかじめご了承ください。