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くらし・手続き・環境
町営住宅
町営住宅
町営住宅は、住宅に困窮する低所得の方のために、低廉な家賃で提供することを目的に建設された住宅です。
そのため、申込み時や入居してからも民間の住宅とは異なり、収入基準など様々な制約が設けられています。
住宅の名称等
名称 | 間取 | 戸数 |
---|---|---|
河内みどりの里団地1号棟 | 3LDK | 8戸(鉄筋コンクリート造・2階建て平成12年12月供用開始) |
河内みどりの里団地2号棟 | 2DK | 8戸(鉄筋コンクリート造・2階建て平成13年2月供用開始) |
河内たいようの里団地 1号棟から15号棟 | 3LDK | 15戸(木造・平屋建て平成25年4月供用開始) |
町営住宅の申込み(申し込み資格要件)
河内みどりの里団地
申し込みの出来る人は、下記の要件をすべて備える人となります。
- 町内に住所又は勤務場所を有していること。
- 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚約者を含む。)があること。
- 現に住居に困窮していることが明らかであること。(持家のある方、又は現に公営住宅に入居している方は、申込みできません。)
- 納税義務を果たしていること。
- 申込前、1か月の収入総額が収入基準を満たしていること。(《収入基準早見表》を参照ください。)
- 暴力団員でないこと。
河内たいようの里団地
申込のできる人は、下記の要件すべてを備える世帯となります。
- 町内に住所又は勤務場所を有していること。
- 現に住居に困窮していることが明らかであること。(持家のある方、又は現に公営住宅に入居している方は、申込みできません。)
- 納税義務を果たしていること。
- 申込前、1か月の収入総額が収入基準を満たしていること。(《収入基準早見表》を参照ください。)
- 暴力団員でないこと。
- 夫婦(婚姻後1年以内)の世帯であること(入居申込の日から6カ月以内に婚姻の場合婚約者を含む)または、義務教育終了までの者を扶養している夫婦世帯であること。
募集方法
募集は、入居可能な住宅が生じ次第募集時期を定め町ホームページ及び広報等に掲載し募集を行います。
収入基準
一般世帯 | 158,000円以下 | 裁量世帯以外の世帯 |
---|---|---|
裁量世帯 | 214,000円以下 | 下記アイウのいずれかに該当する世帯 |
ア 満60歳以上のみの世帯、又は満60歳以上の方と18歳未満の方のみの世帯
イ 入居者及び世帯員に次の方がいる世帯
- 身体障害者(1~4級)
- 精神障害者(1、2級)
- 知的障害者(B以上)
- 戦傷病者(特別項症~第6項症、第1款症)
- 原子爆弾被爆者
- 海外からの引揚者で引き揚げた日から5年以内の方
- ハンセン病療養所入所者
ウ 小学校就学前の子どもがいる世帯
収入基準早見表
[給与所得者が1人の場合]
種別 | 同居しようとする親族(本人を除く)及び別居扶養親族 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 | ||
年間総収入金額 | 一般世帯 | 2,967,999円以下 | 3,511,999円以下 | 3,995,999円以下 | 4,471,999円以下 | 4,947,999円以下 | 5,423,999円以下 | 5,895,999円以下 |
裁量世帯 | 3,887,999円以下 | 4,363,999円以下 | 4,835,999円以下 | 5,311,999円以下 | 5,787,999円以下 | 6,263,999円以下 | 6,720,001円以下 |
[その他の場合]
種別 | 同居しようとする親族(本人を除く)及び別居扶養親族 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 | ||
世帯の年間 総所得金額 |
一般世帯 | 1,896,000円以下 | 2,276,000円以下 | 2,656,000円以下 | 3,036,000円以下 | 3,416,000円以下 | 3,796,000円以下 | 4,176,000円以下 |
裁量世帯 | 2,568,000円以下 | 2,948,000円以下 | 3,328,000円以下 | 3,708,000円以下 | 4,088,000円以下 | 4,468,000円以下 | 4,848,000円以下 |
※特別控除額の対象者がいる場合は、該当する控除額を上の表の金額に加えた額となります。
収入申告について
町営住宅の家賃は、毎年度見直されます。そのため、毎年度、収入を申告していただくことになります。収入が申告されない場合は、最高額の家賃となります。
入居後収入基準額を超えた場合
町営住宅は、低額所得者に対し、賃貸する住宅です。よって、入居後3年を経過し一定の収入基準額を超え収入超過者となったときは住宅の明渡し義務が生ずるとともに、本来家賃に一定の額が加算されます。
さらに、入居後5年以上の方で、高額所得者となったときは、最高額の家賃が課せられるとともに、住宅を明渡していただくことになります。
禁止事項
町営住宅は共同生活の場ですので、次のことを禁止しています。守っていただけない場合は、住宅の明渡しを請求することになりますのでご注意ください。
- 不正行為によって入居し、住宅を他の者に貸し、又は入居の権利を他の者に譲渡したとき
- 家賃を滞納したとき
- 正当な理由によらないで15日以上住宅を使用しないとき
- 住宅又は共同施設を故意に損傷したとき
- 無断で住宅の模様替えや増築をしたとき
- 周囲の環境を乱し、又は他人に迷惑を及ぼす行為をしたとき
- その他、町営住宅管理条例等、関係各法令に違反したとき
県営住宅に関する情報
- 一般財団法人 茨城県住宅管理センター http://www.ijkc.jp/k_j010706.html
問い合わせ先
アンケート
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- 2017年3月5日
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