くらし・手続き・環境

道路(町道または、赤道・水路を占用するときは)

道路に関する許可申請

道路を占用するとき

町道に工作物等を設置し、継続して道路を使用する場合は、事前に道路管理者である町の許可が必要になります。

  • 水道管・排水管などを埋設するとき
  • 看板、電柱などを道路に設けるとき
  • 住居等への出入り口をつくるとき

※国道・県道については、竜ケ崎工事事務所にお問い合わせください。

 

道路占用制度の概要について

 

形式ファイル名及びファイルサイズ
『Word(大)』画像 道路占用許可申請書(正・副2部提出) 
『Word(大)』画像  道路法32条・35条道路工事完了届(正・副2部提出)

『Word(大)』画像

放流に関する誓約書(正・副2部提出)

『Word(大)』画像

道路法32条道路原状回復届

 

法定外公共物を使用するとき

町が管理する里道(赤道)・水路(青道)などの法定外公共物に工作物等を設置しようとする場合は、事前に町の許可が必要になります。

  • 電柱・橋梁等を設置するとき
  • 水道管・排水管などを埋設するとき
形式ファイル名及びファイルサイズ
『Word(大)』画像 法定外公共物等使用等許可申請書(正・副2部提出)
『Word(大)』画像 法定外公共物工事完了届(正・副2部提出)
『Word(大)』画像 放流に関する誓約書(正・副2部提出)
『Word(大)』画像  法定外公共物工事原状回復届

 

道路を工事するとき

町道の工事をするときは、事前に町の許可が必要になります。

  • 町道を掘削したり、工事するとき
  • 出入口のため、道路の法面に盛土したい

 

形式ファイル名及びファイルサイズ
『Word(大)』画像 道路工事施行承認申請書(正・副2部提出)
『Word(大)』画像 道路工事完了届(正・副2部提出)
『Word(大)』画像 竣工期間伸長許可申請書(正・副2部提出) 
『Word(大)』画像 工作物引渡書(正・副2部提出)

 

 

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは都市整備課です。

第2分庁舎 〒300-1392 茨城県稲敷郡河内町源清田1183

電話番号:0297-84-6956

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