介護保険法に定められた以下のサービスがあります。
在宅サービス
自宅介護を中心とした在宅サービスには12種類のサービスがあります。このなかから、希望するサービスを受けることができます。
- 訪問介護
ホームヘルパーが訪問し、介護や家事援助などを行ないます。
- 訪問入浴介護
自宅を訪問して、入浴サービスを行ないます。
- 訪問看護
看護士や保健士などが訪問し、医師の指示にしたがって療養の世話や診療の補助などを行います。
- 訪問リハビリテーション
リハビリ(機能回復訓練)の専門家が訪問し、リハビリテーションをします。
- 居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが訪問し、療養上の管理指導をします。
- 通所介護(デイサービス/日帰り)
デイサービスセンターで、食事・入浴などの介護や機能訓練を日帰りで受けられます。
- 通所リハビリテーション(デイケア/日帰り)
介護老人保健施設や病院・診療所で、リハビリテーションなどを受けることができます。
- 短期入所生活介護(ショートステイ)
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などに短期間入所して、食事、入浴、排泄などの介護サービスや機能訓練が受けられます。
- 短期入所療養介護(医療型ショートステイ)
介護老人保健施設などに短期間入所して、医学的な管理のもとで医療、介護、機能訓練が受けられます。
- 福祉用具の貸与
介護に必要な用具を借りることができます。貸出しの対象となる福祉用具は次の12種類です。
・車いす ・クッション、電動補助装置等の一定の車いす付属品
・特殊寝 ・マットレス、サイドレール等の一定の特殊寝台付属品
・体位変換器 ・褥瘡(じょくそう・床ずれ)予防用具
・手すり ・痴呆性老人徘徊感知器
・歩行補助杖 ・移動リフト(吊り具を除く)
・スロープ ・歩行器
- 居宅介護福祉用具購入
対象となる福祉用具は5種類です。
・腰掛便座 ・特殊尿器
・入浴補助用具 ・簡易浴槽
・移動用リフトの吊り具
- 居宅介護住宅改修
対象となる住宅改修は6種類です。
・手すりの取り付け ・滑りの防止、移動の円滑等のための床材の変更
・段差の改修 ・引き戸等への扉の取替え
・洋式便器等への便器の取替え ・その他これらの工事に付帯して必要な工事
※ 福祉用具の貸与・居宅介護福祉用具購入・居宅介護住宅改修については、 内容によって対象にならない場合もありますので、事前に介護支援専門員又は、役場福祉課介護保険係にご相談ください。
施設サービス
生活介護が中心か、治療が中心かなど3つのタイプの施設に分かれています。施設への入所を希望する場合は3種類から選べます。
- 介護老人福祉施設(これまでの特別養護老人ホーム)
寝たきりなど、いつも介護が必要で、自宅では介護を受けることができない人が対象の施設です。
介護や日常生活上の世話などがおこなわれます。医療行為はほとんどおこなわれません。 - 介護老人保健施設(これまでの老人保健施設)
積極的な治療より、おもにリハビリや介護、日常生活上のお世話が中心としておこなわれる施設です。
- 介護療養型医療施設(これまでの老人病院など)
長期間にわたり療養が必要な人が対象の介護体制のととのった医療施設(病院)です。
「療養型病床群」「老人性痴呆疾患療養病棟」「介護力強化病院」の3種類の施設があります。
地域密着型サービス
一人暮らしの高齢者や認知症高齢者が増加する中で、高齢者ができる限り住み慣れた地域での生活がおくれるよう、地域密着型サービスが創設されました。
- 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
認知症の高齢者が共同で生活できる場(住居)で食事、入浴などの介護や支援、機能訓練が受けられます。