健康・福祉・医療

介護保険負担限度額認定について

令和5年度の更新手続きについて

 令和4年度の負担限度額認定証をお持ちの方に、令和5年6月16日付で負担限度額認定の更新書類をお送りしました。申請書・同意書にご記入の上、口座の写し等の資料を添付して提出してください。

 提出いただきました申請の内容を確認したのち、順次(初回発送は7月14日を予定)『介護保険負担限度額認定証』を発送いたしますので、届き次第利用している施設に提示してください。

提出期限:令和5年6月30日(金)

※申請書類の確認及び審査、負担限度額認定証の発送等を踏まえて上記の提出期限としています。ご協力ください。

(本制度は申請日の月初日に遡って認定を受けられます。8月中に申請をいただければ要件を満たす方については、更新の対象とはなりますが、負担限度額認定証を施設に提示する事も大切な要件であり、施設の保険請求事務に影響を及ぼすほか、自己負担額についても一度増額となってしまう場合なども考えられますので早めの申請にご協力ください。)

介護保険負担限度額認定について

 介護保険施設を利用する場合、サービスの利用者負担(1割~3割)の他に、施設等における食費と居住費(滞在費)が、原則として全額自己負担となります。ただし、一定の低所得要件を満たした方を対象に、所得に応じた限度額を設け、食費と居住費(滞在費)を軽減することができます。軽減を受けるには申請が必要です。


対象となる施設サービス

  • 介護老人福祉施設,介護老人保健施設,介護療養型医療施設,介護医療院,地域密着型介護老人福祉施設に入所している方の食費と居住費
  • ショートステイ(短期入所生活介護・短期入所療養介護)を利用した際の食費と滞在費

※通所介護、通所リハビリテーション、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)は対象外です。

利用者負担段階と負担限度額について

 対象となる方の所得状況等により、負担段階が区分され、その負担限度額(施設に支払う1日あたりの金額)が決められます。

利用者負担段階と負担限度額

※軽減を受けられるのは住民税非課税世帯の方になります。

申請方法について

 負担限度額の認定を受けるためには、事前に町に申請が必要です。提出書類に必要事項を記入して、福祉課介護保険係へご提出ください。なお、郵送でも受け付けます。

※該当者となる方には、給付負担限度額認定証が郵送されますので、必ずサービスご利用時に施設へご提示ください。

申請に必要なもの

  • 介護保険負担限度額認定申請書
  • 同意書
  • 本人と配偶者の預貯金口座金額の写し(口座名義人及び口座番号のわかるページ、直近の明細、定期預貯金のページ有無に関わらず)
  • その他投資信託・有価証券等がある場合には、証券会社や銀行の口座残高の写し
  • 負債がある場合には、借用証明書の写し(預貯金額等から差し引きます)

 ※参考:介護保険施設における負担限度額(パンフレット)

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉課 介護保険係です。

本庁舎 1F 〒300-1392 茨城県稲敷郡河内町源清田1183

電話番号:0297-84-6982 ファクス番号:0297-84-4357

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