原則として国民年金の加入者が亡くなったとき、一緒に生活していた次の人に支給されます。
- 死亡した夫の子と生計を同じくしている妻
- 死亡した人の子
支給を受けるためには
- 亡くなった人が、国民年金の被保険者かまたは老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていること
- 死亡した月の前々月までの加入期間のうち2/3以上、保険料を納めていること(免除期間を含む)
死亡日が平成38年3月31日以前の場合は、死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納がなければよいことになっています。
原則として国民年金の加入者が亡くなったとき、一緒に生活していた次の人に支給されます。
死亡日が平成38年3月31日以前の場合は、死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納がなければよいことになっています。
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