障害基礎年金は、原則として国民年金に加入しているとき、けがや病気で障害者(注:政令で定められる1・2級の障害)になったときに支給されます。
支給を受けるためには
- 国民年金に加入していること
- 障害認定日(初診日から1年6ヶ月を経過した日、または症状が固定した日)に1級または2級の障害状態にあること
- 加入期間のうち、保険料を2/3以上納めていること(免除期間も含む)
※ 初診日が、平成38年3月31日までの間にあるときは、初診日の前々月までの1年間に保険料の滞納がなければよいことになっています。
障害基礎年金は、原則として国民年金に加入しているとき、けがや病気で障害者(注:政令で定められる1・2級の障害)になったときに支給されます。
※ 初診日が、平成38年3月31日までの間にあるときは、初診日の前々月までの1年間に保険料の滞納がなければよいことになっています。
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