犬を飼ったら
生後3ヶ月以上の犬には、「登録」「狂犬病予防注射」が義務付けられています。
- 「登録」は犬の生涯に1回です。(登録すると鑑札が交付されます。)
- 「狂犬病予防注射」は年1回です。(注射済証が交付されます。)
なお、登録犬が死亡したり、所在地や所有者の変更があったときは届出が必要です。
手数料 | 登録手数料 | 2,000円 |
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注射済票交付手数料 | 400円 |
犬と猫の不妊・去勢手術費用の補助について
町では、犬と猫の無秩序な繁殖を抑制し、周囲に対する危害及び迷惑の防止を図るとともに、動物の愛護及び管理についての意識の高揚を図ることを目的として、飼い犬と飼い猫の不妊・去勢手術費用を補助します。
補助金額
不妊手術 | 4,000円 |
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去勢手術 | 3,000円 |
- 補助金の額は、犬1頭又は猫1匹当たりの額
- 手術に要した費用の額が補助金の額に満たないときは、当該手術に要した費用の額を補助金の額とする
- 予算額に達した時点で終了
補助対象者及び条件
- 河内町に住所を有し居住実態がある20歳以上の者
- 申請者及び申請者と生計を一にする世帯の構成員に係る町税等に未納がないこと
- 犬の場合にあっては、河内町に登録があり、狂犬病予防注射の済票の交付を受けていること
- 猫の場合にあっては、町内で飼養している猫であること
不妊・去勢手術補助申請のながれ
- 様式第1号(河内町飼養する犬及び猫不妊去勢手術補助金交付申請書)を都市整備課環境Gに提出してください。
- 都市整備課環境Gで審査した後、申請者へ補助金交付決定通知書を発送します。 ※申請者及び生計を同一する者に町税等の未納がある場合は、対象となりません。
- 動物病院で不妊・去勢手術の処置を行ってください。
- 様式第3号(河内町飼養する犬及び猫不妊去勢手術補助金交付請求書)に領収書を添付し、都市整備課環境Gに提出してください。 ※領収書で手術の費用が確認できない場合は、明細書等(手術の費用を確認できるもの)を添付してください。
- 指定された口座に振り込みます。 ※振り込みについては、請求があった日から概ね2週間後となります。請求した日から1ケ月を目途に記帳して確認してください。
形式 | ファイル名及びファイルサイズ |
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様式第1号(河内町飼養する犬及び猫不妊去勢手術補助金交付申請書) (PDF形式/94.4KB) 様式第3号(河内町飼養する犬及び猫不妊去勢手術補助金交付請求書) (PDF形式/77.3KB) |
飼い主のルールとマナー
ご近所の人すべてが、犬・ねこの好きな方とは限りません。そんな方々からも理解の得られるよう、責任をもって飼いましょう。
犬を放し飼いにしないで!!
- 散歩のときも、引き綱は必ずつけましょう。
- 特定犬はオリの中で飼いましょう。
犬の登録と狂犬病注射は飼い主の義務です!!
- 「鑑札・注射済票」は必ず首輪などに装着しましょう。(所有者の明示)
鳴き声・悪臭にご用心!!
- むだぼえしないようにしつけましょう。
- 飼っている場所を清潔に心がけましょう。
排泄のしつけをしましょう!!
- 散歩中、「ふん」をしたときは、必ず持ち帰りましょう。
- ねこは室内で飼うように努めましょう。
犬・ねこを捨てないで!!
- 子犬、子ねこは飼っていただける方が必ず見つかるとは限りません。
- 飼い主の責任で不妊・去勢手術を受けましょう。
犬・ねこにエサだけ与えている人へ!!
- 飼うなら責任をもって、他の人への迷惑をかけないよう正しく飼いましょう。
- 無責任な飼い方は、みだりに繁殖させ、犬・ねこを不幸にしていまいます。
犬・ねこの相談
飼い犬が人を咬んでしまった場合や野良犬等でお困りのときは、茨城県動物指導センター(TEL:0296-72-1200)へご連絡ください。
犬・ねこの引き取り
犬・ねこなどのペットは飼い主が責任をもって終生飼養することが原則です。
やむを得ず飼えなくなった場合には、自らの責任で新しい飼い主を探してください。
どうしても新しい飼い主を見つけることができなかった場合には、茨城県動物指導センター(TEL:0296-72-1200)にご相談ください。
迷い犬の保護情報
茨城県動物指導センターでは、県内で保護された犬の情報を公開しています。
飼い犬が行方不明になった場合は、こちらの情報をご確認ください。