この制度は、個人の権利利益の保護を図るとともに、河内町が保有している個人情報を閲覧したり、その個人情報に事実の誤りがある場合に訂正などを請求したりすることができる制度です。
個人情報の定義
個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)を言います。ただし、法人その他の団体に関して記録された情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報及び事業を営む個人の当該事業に関する情報を除きます。
債務
・河内町(実施機関)
河内町は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な措置を講ずるとともに、町民及び事業者への意識啓発に努めなければなりません。
収集の制限
河内町(実施機関)は、個人情報を収集しようとするときは、個人情報取扱事務の目的を明確にし、当該目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければなりません。
利用及び提供の制限
河内町(実施機関)は、個人情報取扱事務の目的の範囲を超えて利用及び提供することは原則としてできません。
個人情報の開示請求の開示請求の手続き
〇請求をすることができる人
自分に関する個人情報についての請求であれば、どなたでもすることができます。
〇開示請求権
河内町(実施機関)に対し、公文書に記録されている自己に関する個人情報の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができます。
〇開示を実施する機関(実施機関)
・町長
・教育委員会
・選挙管理委員会
・監査委員
・農業委員会
・固定資産評価審査委員会
・議会
〇開示請求書
開示請求をしようとする方は、保有個人情報開示請求書を実施機関の担当をする各課(局)に提出してください。。
〇開示の決定
実施機関は、開示請求があった日の翌日から30日以内に個人情報の全部、一部開示又は不開示決定をします。
個人情報を開示するとき(全部を開示する場合と一部を開示する場合があります。)は、開示請求者に対して当該決定の内容を書面により通知します。
個人情報を非開示とするとき(開示請求を拒否するときおよび開示請求に係る個人情報を保有していないときを含みます。)は、開示請求者に対してその旨書面により通知します。
〇開示の方法
個人情報の開示は、当該個人情報が文書等に記録されているときは閲覧または写しの交付により、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)に記録されているときはその種別、情報化の進展状況等を考慮して町長が定める方式により行います。
〇開示の手数料
個人情報の閲覧等に係る費用は無料です。ただし、コピー料金(A判以内 白黒1枚10円、カラー50円)と郵送料金は、請求者負担です。
〇個人情報保護に関するその他の情報
令和5年4月1日に改正された個人情報の保護に関する法律により、市町村の個人情報保護制度は国の行政委員会である個人情報保護委員会による監視・監督を受けることとなりました。