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くらし・手続き・環境
固定資産税
固定資産税とは
毎年1月1日現在で、土地・家屋・償却資産を所有している人がその価格をもとに算定される税額を、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。
税額算定
総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき評価し、価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。決定された価格や課税標準額は、台帳に登録され一定の期間縦覧に供されます。また、土地・家屋については原則として3年に一度見直しが行われます。
免税点
市町村内に同一の人が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額が次の額に満たない場合は、固定資産は課税されません。
- 土地 30万円
- 家屋 20万円
- 償却資産 150万円
課税標準の特例について
住宅用地については、その税負担を特に軽減する必要から課税標準の特例措置が設けられています。
また新築住宅についても一定の基準内であれば、新築後3年間(長期優良住宅は、5年間)は軽減されます。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課です。
本庁舎 1F 〒300-1392 茨城県稲敷郡河内町源清田1183
電話番号:0297-84-6971 ファックス番号:0297-84-4357
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- 2017年2月26日
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