くらし・手続き・環境

軽自動車税

軽自動車税(種別割)とは

軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日(賦課期日)現在で原動機付自転車・小型特殊自動車(農耕用を含む)・軽自動車・二輪車の小型自動車を所有している人に課税されます。したがって、年の途中で登録した場合の月割の課税、廃車した場合の月割の還付はありません。

 

税率(税額)について

1.3輪及び4輪以上の軽自動車の税率

車種区分 税率
最初の新規検査年月(初年度検査年月)
平成27年3月まで 平成27年4月以降

 重課税率(13年経過)

(平成28年度以降)

三輪 3,100円 3,900円 4,600円

 

四輪以上

 

 乗用  営業用 5,500円 6,900円 8,200円
自家用 7,200円 10,800円 12,900円
貨物用 営業用 3,000円 3,800円 4,500円
自家用 4,000円 5,000円 6,000円

 2.グリーン化特例の延長に係る軽自動車税の軽課税率

環境性能の優れた軽四輪等の普及を促進するための、グリーン化特例の特例措置が、2年間延長になりました。それに伴い、平成31年4月1日から令和3年3月31日までに新規取得した一定の性能を有する軽自動車について、その燃費性に応じて軽課税率が適用され、初めて車両番号の指定を受けた年度の翌年度に限り、下表のとおり軽減されます。

車種区分 軽課税額(グリーン化特例)

 電気自動車等

※1

★★★★かつ

R2年度燃費基準+

30%達成社車

(50%軽減)

 ★★★★かつ

R2年度燃費基準+

10%達成車

(25%軽減)

★★★★かつ

H27年度燃費基準+

35%達成車

(50%軽減)

★★★★かつ 

H27年度燃費基準+

15%達成車

(25%軽減)

三輪 1,000円     2,000円 3,000円

 

四輪以上

 

 乗用  営業用 1,800円 3,500円 5,200円    
自家用 2,700円 5,400円 8,100円    
貨物用 営業用 1,000円     1,900円 2,900円
自家用 1,300円     2,500円 3,800円

※1 電気自動車及び天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制適合かつ平成21年排出ガス基準10%以上低減)に適用

注1)「★★★★」とは、平成30年排出ガス規制に適合し、かつ、平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等の排出量が少ない軽自動車又は平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等の排出量が少ない軽自動車のこと

注2)燃費基準の達成については、自動車検査証の備考欄に記載されています

 3.原動機付自転車及び二輪車、小型特殊自動車等の税率

原動機付自転車 車種区分 税率 
平成27年度まで 平成28年度から
50cc以下(ミニカーを除く)  1,000円 2,000円
50cc超90cc以下  1,200円 2,000円
90cc超125cc以下  1,600円 2,400円
ミニカー  2,500円 3,700円
小型特殊自動車 農耕作業用 二輪  1,600円 2,400円
四輪 1,000cc以下  2,400円
1,000cc超  3,100円
特殊自動車(フォークリフト等)  4,700円 5,900円
軽二輪(125cc超250cc以下)    2,400円 3,600円
二輪の小型自動車 小型二輪(250cc超)  4,000円 6,000円

 各種手続き

 軽自動車等の所有者を売買等で変更する場合や、廃車等で使用をやめる場合は、次の場所で手続きをしてください。また、転入や転出で住所が変更になる場合も手続きが必要になります。

主な届出事項 車の種類 手続きをとる場所
問い合せ先等
  • 車を所有しなくなったとき使用できなくなって処分するとき
  • 車を譲り名義を変えるとき
  • 車を他の車に変えるとき
  • 標識をなくしたり壊したりしたとき
  • 住所変更などがあったとき
原動機付自転車 125cc以下のもの 河内町 税務課
電話0297-84-2111
ミニカー(50cc以下)
小型特殊自動車
二輪の小型自動車(250ccを超えるもの) 関東運輸局茨城陸運支局
土浦自動車検査登録事務所
電話050-5540-2018
軽自動車 二輪車
(125ccを超え250cc以下)
四輪車 軽自動車検査協会
茨城事務所土浦支所
電話050-3816-3106

 原動機付自転車・小型特殊自動車の申告手続き

〈登録〉

申告事由 必要なもの
 新規登録 販売証明書 
 町外からの転入(廃車済) 前市区町村の廃車証明書
 町外からの転入(前市区町村で廃車していない場合)

前市区町村のナンバープレート

標識交付証明書

〈名義変更〉

申告事由 必要なもの
 町内の人から譲ってもらったとき(廃車済)

譲渡証明書

廃車証明書

 町内の人から譲ってもらったとき(河内町のナンバープレート付)

ナンバープレート

譲渡証明書

標識交付証明書

 町外の人から譲ってもらったとき

譲渡証明書

廃車証明書(廃車済)

ナンバープレート、標識交付証明書

〈廃車〉

申告事由 必要なもの
 使わなくなったとき ナンバープレート、標識交付証明書
 盗難にあったとき 盗難被害届警察署と受理番号、標識交付証明書
 紛失したとき 標識交付証明書

★各種手続きには、身分を確認できるものが必要となります。

★廃車等の際、ナンバープレートを紛失している場合には、弁償金として200円を納めていただきます。

 【参考】登録・廃車等の申告に必要な書類等(原動機付自転車・小型特殊自動車)

 

登録

(販売店から購入)

名義変更

(廃車済のものを町内の人から譲渡)

廃車
使用しなくなったとき 盗難にあったとき
販売証明書      
譲渡証明書      
標識交付証明書    
廃車証明書      
ナンバープレート      

減免制度

心身に障がいのある方社会福祉法人などに対する減免制度があります。

該当する場合は、毎年申請が必要となりますので納期限までに忘れずに申請してください。

軽自動車税減免申請のご案内 [PDF形式/140.69KB]

※期限5/31(水)を過ぎると減免できません。 

減免対象となる障がい等級は、対象となる障がいはこちら [PDF形式/107.92KB]をご覧ください。

対象となる軽自動車

障がいのある方が、自ら使用する自動車または専ら障がいのある方の通学、通院、通所もしくは生業に使用される軽自動車(事業用を除く)。

所有者 運転者 使用目的 減免の可否
障がい者本人 障がい者本人
障がい者の家族(生計を一にする方) 障がい者等のための通院・通学等
介護する方(常時) 障がい者等のための通院・通学等 障がい者等のみの世帯の場合は可
障がい者の家族 障がい者の家族(生計を一にする方) 障がい者等のための通院・通学等

※減免の対象となる自動車は、障がい者の方1人につき1台(普通車を含む)です

持参するもの

・身体障害者手帳(療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳)  ・自動車検査証  ・運転者の運転免許証  

・納税義務者の個人番号がわかるもの(通知カード、マイナンバーカード) ・軽自動車税納税通知書

※減免を受けるには、申請年度の4月1日までに交付された手帳等が必要となります

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

本庁舎 1F 〒300-1392 茨城県稲敷郡河内町源清田1183

電話番号:0297-84-6971 ファクス番号:0297-84-4357

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