- ホーム>
- くらし・手続き・環境>
- 税金>
- 軽自動車税
くらし・手続き・環境
軽自動車税
軽自動車税とは
軽自動車税は、毎年4月1日(賦課期日)現在で原動機付自転車・小型特殊自動車(農耕用を含む)・軽自動車・二輪車の小型自動車を所有している人に課税されます。したがって、年の途中で登録した場合の月割の課税、廃車した場合の月割の還付はありません。
税率(税額)について
1.3輪及び4輪以上の軽自動車の税率
平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受ける車両から新税率が適用されます。(平成27年3月31日までの最初の新規検査を受けた車両については、引き続き現行の税率が適用されます。)
車種区分 | 税率 | ||||
最初の新規検査年月(初年度検査年月) | |||||
現行税率 (平成27年3月まで) |
改正後税率 (平成27年4月以降) |
重課税率(13年経過) (平成28年度以降) |
|||
三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
四輪以上
|
乗用 |
営業用 |
5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
自家用 |
7,200円 |
10,800円 | 12,900円 | ||
貨物用 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | |
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | ||
平成27年3月31日以前に新規登録した車両 ⇒ 現行税率 平成27年4月1日に新規登録した車両 ⇒ 改正後の税率(平成27年度から) 平成27年4月2日以降に新規登録した車両 ⇒ 改正以後の税率(平成28年から) 平成28年度に重課税率が適用される車両は、自動車検査証の初年度年月が平成14年以前に登録された車両です。 |
【参考】重課税適用開始年度 早見表
初度検査年月 | 重課適用用開始年度 | 備考 |
平成14年以前~平成14年12月 |
平成28年度~ |
自動車検査証の初度検査年月は平成15年 10月14日以前に登録された車両については、 平成15年、平成14年というように年単位で 表記されています。この場合については、 平成15年12月、平成14年2月といったように 読み替えることとなります。(地方税法等の 一部を改正する法律改正附則第14条第2項) |
平成15年1月~平成15年3月 |
平成29年度~ | |
平成15年4月~平成16年3月 |
||
平成16年4月~平成17年3月 |
平成30年度~ | |
平成17年4月~平成18年3月 |
平成31年度~ | |
平成18年4月~平成19年3月 |
平成32年度~ | |
平成19年4月~平成20年3月 |
平成33年度~ | |
平成20年4月~平成21年3月 |
平成34年度~ | |
平成21年4月~平成22年3月 |
平成35年度~ | |
平成22年4月~平成23年3月 |
平成36年度~ | |
平成23年4月~平成24年3月 |
平成37年度~ | |
平成24年4月~平成25年3月 |
平成38年度~ | |
平成25年4月~平成26年3月 |
平成39年度~ | |
平成26年4月~平成27年3月 |
平成40年度~ | |
平成27年4月~平成28年3月 |
平成41年度~ | |
平成28年4月~平成29年3月 |
平成42年度~ | |
平成29年4月~平成30年3月 |
平成43年度~ |
2.原動機付自転車及び二輪車、小型特殊自動車等の税率
平成28年度から次のとおりになります。
原動機付自転車 | 車種区分 | 税率 | |||
現行税率 | 改正後税率 | ||||
50cc以下(ミニカーを除く) | 1,000円 | 2,000円 | |||
50cc超90cc以下 | 1,200円 | 2,000円 | |||
90cc超125cc以下 | 1,600円 | 2,400円 | |||
ミニカー | 2,500円 | 3,700円 | |||
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 二輪 | 1,600円 | 2,400円 | |
四輪 | 1,000cc以下 | 2,400円 | |||
1,000cc超 | 3,100円 | ||||
特殊自動車(フォークリフト等) | 4,700円 | 5,900円 | |||
軽二輪(125cc超250cc以下) | 2,400円 | 3,600円 | |||
二輪の小型自動車 | 小型二輪(250cc超) | 4,000円 | 6,000円 |
各種手続き
軽自動車等の所有者を売買等で変更する場合や、廃車等で使用をやめる場合は、次の場所で手続きをしてください。また、転入や転出で住所が変更になる場合も手続きが必要になります。
主な届出事項 | 車の種類 | 手続きをとる場所 問い合せ先等 | |
---|---|---|---|
|
原動機付自転車 | 125cc以下のもの | 河内町 税務課 電話0297-84-2111 |
ミニカー(50cc以下) | |||
小型特殊自動車 | |||
二輪の小型自動車(250ccを超えるもの) | 関東運輸局茨城陸運支局 土浦自動車検査登録事務所 電話050-5540-2018 |
||
軽自動車 | 二輪車 (125ccを超え250cc以下) |
||
四輪車 | 軽自動車検査協会 茨城事務所土浦支所 電話050-3816-3106 |
原動機付自転車・小型特殊自動車の申告手続き
〈登録〉
申告事由 | 必要なもの |
新規登録 | 販売証明書 |
町外からの転入(廃車済) | 前市区町村の廃車証明書 |
町外からの転入(前市区町村で廃車していない場合) |
前市区町村のナンバープレート 標識交付証明書 |
〈名義変更〉
申告事由 | 必要なもの | |
町内の人から譲ってもらったとき(廃車済) |
譲渡証明書 廃車証明書 |
|
町内の人から譲ってもらったとき(河内町のナンバープレート付) |
ナンバープレート 譲渡証明書 標識交付証明書 |
|
町外の人から譲ってもらったとき |
譲渡証明書 廃車証明書(廃車済) ナンバープレート、標識交付証明書 |
〈廃車〉
申告事由 | 必要なもの |
使わなくなったとき |
ナンバープレート、標識交付証明書 |
盗難にあったとき |
盗難被害届警察署と受理番号、標識交付証明書 |
紛失したとき | 標識交付証明書 |
★各種手続きには、身分を確認できるものが必要となります。
★廃車等の際、ナンバープレートを紛失している場合には、弁償金として200円がかかります。
【参考】登録・廃車等の申告に必要な書類等(原動機付自転車・小型特殊自動車)
登録 (販売店から購入) |
名義変更 (廃車済のものを町内の人から譲渡) |
廃車 | ||
使用しなくなったとき |
盗難にあったとき |
|||
印鑑 | ○ | ○ | ○ | ○ |
販売証明書 | ○ | |||
譲渡証明書 | ○ | |||
標識交付証明書 | ○ | ○ | ||
廃車証明書 | ○ | |||
ナンバープレート | ○ |
減免制度
心身に障害のある方や社会福祉法人などに対する減免制度があります。
該当する場合は、毎年申請が必要となりますので納期限までに忘れずに申請してください。
対象となる軽自動車
障害のある方が、自ら使用する自動車または専ら障がいのある方の通学、通院、通所もしくは生業に使用される軽自動車(事業用を除く)。
所有者 | 運転者 | 使用目的 | 減免の可否 |
障害者本人 | 障害者本人 | ― | 可 |
障害者の家族(生計を一にする方) | 障害者等のための通院・通学等 | 可 | |
介護する方(常時) | 障害者等のための通院・通学等 | 障害者等のみの世帯の場合は可 | |
障害者の家族 | 障害者の家族(生計を一にする方) | 障害者等のための通院・通学等 | 可 |
持参するもの
・身体障害者手帳(療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳) ・自動車検査証 ・運転者の運転免許証 ・納税義務者の個人番号がわかるもの(通知カード、マイナンバーカード) ・印鑑 ・軽自動車税納税通知書
申請期間
・納期限まで(それ以降の申請は受付できませんのでご注意ください)。
※ご注意ください
・減免の対象となる自動車は、障害者の方1人につき1台(普通車を含む)です。
・減免を受けるには、申請年度の4月1日までに交付された手帳等が必要となります。
軽自動車税の減免の対象となる障害
障害の区分 | 身体障害者手帳 | 戦傷病者手帳 | |
視覚障害 | 1級から4級までの各級 |
特別項症から第4項症までの各項症 |
|
聴覚障害 | 2級および3級 | 同上 | |
平衡機能障害 | 3級 | 同上 | |
音声機能障害 |
3級(咽頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) |
特別項症から第2項症までの各項症(咽頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) |
|
上肢不自由 | 1級および2級 |
特別項症から第3項症までの各項症 |
|
下肢不自由 |
障がいのある方が運転する場合 |
1級から6級までの各級 |
特別項症から第6項症までの各項症および第1款症から第3款症までの各款症 |
生計を一にする方または常時介護する方が運転する場合 |
1級から3級までの各級 |
特別項症から第3項症までの各項症 |
|
体幹不自由 |
障がいのある方が運転する場合 |
1級から3級までの各級および5級 |
特別項症から第6項症までの各項症および第1款症から第3款症までの各款症 |
生計を一にする方または常時介護する方が運転する場合 |
1級から3級までの各級 |
特別項症から第4項症までの各項症 |
|
乳幼児期以前の非進行性 脳病変による運動機能障害 |
上肢機能 | 1級および2級 | ー |
下肢機能 | 1級から6級までの各級 | ー | |
心臓機能障害 | 1級および3級 |
特別項症から第3項症までの各項症 |
|
じん臓機能障害 | 同上 | 同上 | |
呼吸器機能障害 | 同上 | 同上 | |
ぼうこうまたは直腸機能障害 | 同上 | 同上 | |
小腸の機能障害 | 同上 | 同上 | |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 |
1級から3級までの各級 | ー | |
肝臓機能障害 | 同上 | ー | |
知的障害者 | 療育手帳にⒶまたはAと記載されている方 | ||
精神障害者 |
1級で次のいずれかと記載されている方 ・自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちの方 ・医療福祉費受給者証をお持ちの方 ・障害の治療のため通院されている方 |
※障害の区分(障害名)が複合している場合、障害の区分ごとの障害等級により阪大します
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課です。
本庁舎 1F 〒300-1392 茨城県稲敷郡河内町源清田1183
電話番号:0297-84-6971 ファックス番号:0297-84-4357
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
河内町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2017年2月26日
- 印刷する