国民健康保険(国保)に加入する人
職場の健康保険(社会保険や共済保険など)に加入している人とその扶養家族および生活保護を受けている世帯の人以外は必ず加入しなければなりません。
届出は14日以内に
世帯主は自分の世帯に異動があったとき(他の健康保険に加入したとき・他の市町村に転出したとき・子供が生まれたとき・家族が死亡したときなど)は、必ず14日以内に届出なければなりません。
【加入の届出が遅れると】 資格ができたときから国保税の納税義務が発生するため、その間の保険税をさかのぼって納めなければなりません。
【脱退の届出が遅れると】 届出が遅れた期間の医療費は全額返還しなければなりません。
手続き一覧
以下のような場合手続きを行ってください | 持参するもの | |
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入るとき | 会社などを退職して職場の健康保険がなくなったとき。 |
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他の市町村から河内町へ転入してきた場合で国保に加入するとき。 (転入届と同時に手続きをする。) |
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子供が生まれて、国保に加入するとき。 (出生届と同時に手続きをする。) |
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やめるとき | 会社などへ就職して職場の健康保険に加入したり被扶養者になったとき。 |
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他の市町村へ転出するとき。 (転出届と同時に手続きをする。) |
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死亡したとき。 (死亡届と同時に手続きをする。) |
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その他 | 世帯主が変わったとき。 |
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町内で住所が変わったとき。 | ||
世帯が分かれたり、一緒になったとき。 | ||
保険証を無くしたとき。 |
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修学のため子が他の市町村にいるとき。 |
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※被扶養者がいる場合は、下記のいずれかの証明書をお持ちください。
・事業所が証明する資格取得・喪失証明書(本様式と同等の証明内容であれば事業所の独自様式も可)
・年金事務所が証明する資格取得・資格喪失等確認通知書(請求書と通知書の2枚とも記入の上、年金事務所で確認印をもらってください。)