国民健康保険税は、皆さんの医療費にあてられる国民健康保険の貴重な財源です。万が一の病気やケガに備え、保険税は必ず納期限に納めましょう。
国民健康保険税の算出方法
保険税の総額を次の項目に割り振り、それらを組み合わせて世帯ごとの税額が決められます。
医療保険分 | 所得割 | (総所得金額等ー基礎控除額43万円)×6.23% |
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均等割 | 38,500円(1人当たり) | |
賦課限度額 | 650,000円 | |
後期高齢者支援金分 | 所得割 | (総所得金額等ー基礎控除額43万円)×2.32% |
均等割 | 14,300円(1人当たり) | |
賦課限度額 | 240,000円 | |
介護納付金分 |
所得割 | (総所得金額等ー基礎控除額43万円)×1.71% |
均等割 | 15,100円(1人当たり) | |
賦課限度額 | 170,000円 |
※18歳以下(18歳に達する日以後の最初の3月31日を迎えるまで)の方の均等割は、2分の1減額されます。
産前産後期間の国民健康保険税の免除
出産する(した)被保険者について、出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月分に相当する保険税が免除されます。多胎妊娠(2人以上の赤ちゃんを妊娠)の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月分が対象期間です。
対象となる方
次のすべてに該当する方
- 河内町国民健康保険被保険者である
- 妊娠期間85日(4か月)以上である
- 令和5年11月1日以降に出産または出産予定である
(死産、流産、早産および人工妊娠中絶の場合も含む)
手続きについて
本制度による保険税の免除をする場合は、手続きが必要です。出産予定日の6ヶ月前から届出ができます。
- 届出を行う方の顔写真付きの本人確認書類
- 世帯主及び出産被保険者のマイナンバーがわかるもの
- 母子健康手帳(出産予定日または出産日が確認できるもの) ※多胎妊娠の場合は子の人数分必要です。
その他
- 保険税が免除された場合、払いすぎとなった分の保険税は還付されます。
- 産前産後期間相当分の所得割保険税と均等割保険税が年額から減額されます(4か月分または6か月分)。原則として、納期未到来の月割り保険税額から平準化して減額するため、産前産後期間の保険税納付額が0円になるとは限りません。
- 免除対象月が年度をまたがる場合は、各月が所属する年度からそれぞれ減額・還付します。
- 保険税が限度額に達している世帯については、本制度を適用しても保険税に変更が生じない場合があります。
- 出産予定日で届出をした場合で、出産予定月と実際の出産月が異なる場合でも、当初の届出内容のまま適用します。
国民健康保険税の納税義務者
国保の加入は世帯単位となり、世帯主が納税義務者となります。
そのため、世帯主が国保に加入していなくても世帯の中に1人でも国保加入者がいれば、納税通知書は世帯主に送られます。
国民健康保険税の納期限
第1期 | 7月末日 |
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第2期 | 8月末日 |
第3期 | 9月末日 |
第4期 | 10月末日 |
第5期 | 11月末日 |
第6期 | 12月25日 |
第7期 | 1月末日 |
第8期 | 2月末日 |
※納期限が土日、祝日の場合は翌日が納期限になります。
納付窓口
河内町役場、常陽銀行、筑波銀行、水戸信用金庫、稲敷農業協同組合、
ゆうちょ銀行・郵便局(関東各都県及び山梨県)
口座振替制度
日頃お忙しい方などには、納付の手間が省けるなど便利な口座振替をおすすめします。
ご希望の方は、最寄りの金融機関、ゆうちょ銀行で手続きをしてください。
- 手続きに必要なもの・・・納税通知書、預金通帳、金融機関届出印
- 納付取扱い金融機関・・・国民健康保険税納付窓口と同じです。
理由もなく国保税を滞納すると
特別な事情(災害など)がないのに、国保税を納めないでいると滞納している期間に応じて、次のような措置がとられます。
- 納期を過ぎると督促を受けたり、延滞金が加算される場合があります。
- 通常の保険証の代わりに有効期間の短い「短期被保険者証」が交付されます。
- 保険証を返還してもらい、代わりに「被保険者資格証明書」が交付されます。 医療機関にかかるときは、いったん全額自己負担となります。 全額負担した医療費は後日申請することにより、 本来の自己負担分を差し引いた額が国保から支給されます。
- 保険給付の全額、または一部が差し止められます。
- 財産の差押えなどの滞納処分を受ける場合があります。