療養の給付
保険証で国保診療取り扱いの医療機関にかかると、小学校入学前の被保険者は医療費の2割を、 70歳以上の被保険者は平成20年4月から2割負担に見直されましたが平成26年3月まで1割に据え置かれ (一定以上の所得がある方は3割)、それ以外の被保険者は医療費の3割を窓口で支払うことになります。残りは国保が負担します。
療養費(申請が必要です)
次のような場合、いったん自己負担となりますが、申請後に自己負担分を除いた額が支給されます。
- 緊急その他やむを得ず保険証を持たずに診療を受け、医療費の10割を医療機関に支払ったとき
- 国保を扱っていない柔道整復師による施術を受けたとき
- 医師の指示で、はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき
- コルセットなどの舗装具代(医師が必要と認めたとき)など
高額療養費(申請が必要です)
同じ月内の医療費の自己負担額が高額になったとき、申請により自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
支給の対象となる方には、診療月から約3~4ヵ月後に世帯主宛てに高額療養費申請の勧奨通知が届きますので申請してください。
○70歳未満の方の自己負担限度額
所得区分 ※1 | 3回目まで | 4回目以降 |
---|---|---|
ア.901万円超 | 252,600円 (総医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算) |
140,100円 |
イ.600万円超 901万円以下 |
167,400円 (総医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算) |
93,000円 |
ウ.210万円超 600万円以下 |
80,100円 (総医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算) |
44,400円 |
エ.210万円以下 | 57,600円 | 44,400円 |
オ.住民税非課税世帯※2 | 35,400円 | 24,600円 |
※1 国民健康保険料の算定の基礎となる基礎控除後の「総所得金額等」の世帯合計です。
※2 同一世帯の世帯主および国民健康保険被保険者が住民税非課税の世帯
- 高額療養費の支給が4回以上あるとき・・・同じ世帯で過去12カ月以内に高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降の限度額を超えた分が支給されます。
- 同じ世帯で合算して限度額を超えたとき・・・同じ世帯で同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。
○70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額
所得区分 | 外来(個人) | 外来+入院(世帯) |
---|---|---|
課税所得 690万円以上 | 252,600円 (総医療費が842,000円を超えた場合は、 その超えた分の1%を加算) 【140,140円】 |
|
課税所得 380万円以上690万円未満 | 167,400円 (総医療費が558,000円を超えた場合は、 その超えた分の1%を加算) 【93,000円】 |
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課税所得 145万円以上380万円未満 | 80,100円 (総医療費が267,000円を超えた場合は、 その超えた分の1%を加算) 【44,400円】 |
|
一般 (現役並み所得者、住民税非課税世帯以外の世帯) |
18,000円 |
57,600円 |
低所得者2※5 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者1※6 | 8,000円 | 15,000円 |
低所得者1・2の人は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になりますので、町民課国保高齢者保健係に申請してください。
※3 同じ世帯に住民税課税所得が、145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる方。ただし、該当者の収入合計が2人以上で520万円未満、1人で383万円未満の場合は、申請により「一般」の区分と同様になります。
※4 年間上限額は、8月から7月までの累計額に対して適用されます。
※5 同一世帯の世帯主及び国民健康保険被保険者が住民税非課税世帯の人」、ただし「低所得者1」の人を除く。
※6 同一世帯の世帯主及び国民健康保険被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたとき0円となる方(公的年金の控除額は80万円として計算します)。
【 】内は、同じ世帯で過去12カ月以内に高額療養費の支給が4回以上あった場合の、4回目以降の限度額
出産育児一時金(申請が必要です)
国保に加入している方が、妊娠12週(85日)以降で出産したとき、 40万4千円が支給されます。 産科医療補償制度等に加入する医療機関で出産した場合は、42万円が支給されます。
※産科医療補償制度
医療機関がこの制度に加入することにより、分娩に関連して発症した重度脳性麻痺児に対して補償が行われます。 医療機関が支払う保険金1万6千円は分娩費用に加算され請求されますので、被保険者に負担がかからないよう出産育児一時金は40万4千円に1万6千円を加算した42万円が支払われます。
◇支給方法に、直接支払制度が加わります。
安心して出産できる環境の整備という観点から「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」が加わり、 出産予定の方と医療機関等が書面にて出産育児一時金の支給申請及び受け取りに係る代理契約を結ぶことにより、 保険者から直接医療機関等に係る費用を支払うことになります。
※直接支払制度の対応が困難な医療機関等も有りますので、出産予定の医療機関窓口でご確認下さい。
葬祭費(申請が必要です)
国保に加入している方が死亡したとき、その葬儀を行なった人に5万円が支給されます。
※申請の際は下記のものをお持ちください。
- 葬儀を行った人が確認できるもの(会葬礼状・斎場の領収書など)
- 葬儀を行った人名義の口座番号がわかるもの
- 印鑑
- 亡くなった方の保険証