令和3年5月より、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が改正されました。
この法律では、障害のある人もない人も、互いに、その人らしさを認め合いながら、共に生きる社会をつくることを目指しています。
詳細については、内閣府のホームページをご確認ください。
茨城県障害者権利条例について
差別解消法の施行に先駆け、茨城県では平成27年4月1日から、「障害のある人もない人も共に歩み幸せに暮らすための茨城県づくり条例(茨城県障害者権利条例)」が施行されています。
詳細については、茨城県のホームページをご確認ください。
茨城県ではこの条例とあわせて「障害者差別相談室」を設置しています。
茨城県障害者差別相談室
所在地 | 〒310-0851水戸市千波町1918 茨城県総合福祉会館2階 茨城県手をつなぐ育成会内 |
---|---|
相談日時 | 月曜日から金曜日まで 午前9時から午後4時まで |
電話番号 | 029-246-6049 |
ファックス番号 | 029-246-6048 |
河内町職員対応要領について
河内町役場の職員が適切な対応をするために、不当な差別的取扱いや合理的配慮の具体例を盛り込んだ「対応要領」を策定しましたので、公表いたします。
形式 | ファイル名及びファイルサイズ |
---|---|
![]() |
河内町職員対応要領 (PDF形式/473KB) |
不当な差別的取扱いを受けた、合理的配慮を提供してもらえなかったときの相談窓口
<相談窓口>
河内町役場 福祉課 障害福祉係
電話番号 0297-84-6981 ファックス番号 0297-84-4357