障害者扶養共済制度
障害児(者)の父母又は養育者(保護者)が加入者となって一定の掛金を納めることにより、保護者が死亡又は身体に著しい障害を有することになった場合に、障害児(者)に年金が支給されます。
保護者の要件
- 加入時の年度の4月1日時点の年齢が満65歳未満であること。
- 特別の疾病又は障害がなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること。
- 障害のある方1人に対して、加入できる保護者は1人であること。
対象者
- 療育手帳をお持ちの方
- 身体障害者手帳の等級が1級~3級に該当する方
- 精神又は身体に永続的な障害がある方で、その障害程度が上記と同程度と認められる方
掛金
加入時の年齢により、1口当たり月額が7段階に分かれています。 ※2口加入の場合は倍額
給付金
1口の加入の方は | 月額20,000円(年額240,000円) |
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2口の加入の方は | 月額40,000円(年額480,000円) |
申込に必要なもの
加入等申込書、住民票(申込者及び障害のある方それぞれに必要)、障害証明書、申込者告知書、手帳、年金管理者指定届出書、印鑑
手続き
河内町役場福祉課障害福祉係に提出してください。
形式 | ファイル名及びファイルサイズ |
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障害者扶養共済制度のリーフレット (PDF形式/964.51KB) |
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障害者扶養共済制度の手引き (PDF形式/2.57MB) |