法人等の第三者が戸籍の証明や住民票を交付請求できるのは、戸籍法第10条の2第1項及び住民基本台帳法第12条の3第1項に基づき、以下の場合となります。
1.自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍や住民票の記載事項を確認する必要がある場合
2.国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
3.その他、戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合
戸籍法第10条の2第1項の正当な理由に該当する例
(例1)自分の兄弟に財産を相続させる旨の公正証書遺言を作成するため、兄弟の戸籍謄本を公証役場に提出する必要がある場合
(例2)生命保険会社が保険金受取人である法定相続人の特定のために請求する場合
住民基本台帳法第12条の3第1項の正当な理由に該当する例
(例1)債権者が債権回収のために債務者本人の住民票を請求する場合
(例2)生命保険会社が生命保険金の支払いのために所在のわからない契約者の住民票を請求する場合
※提出いただいた書類を基に審査し、証明書等を交付いたします。正当な理由が確認できない場合など、審査結果によっては交付できない場合があります。
交付請求に必要な書類
窓口で請求する場合
(1)請求書(下記事項を記載してください。)
・請求者の名称、代表者名、事務所の所在地、連絡先、(個人の場合は、請求者の住所、氏名および連絡先)
・請求者が法人の場合、法人の社印または代表者の印
・窓口にお越しいただく請求担当者や受任者(委任を受けた方)の住所、氏名
・具体的な請求理由・使用目的
・被請求者の氏名等
住民票を請求する場合:氏名、住所、生年月日(明確な場合)
戸籍謄本等を請求する場合:氏名、本籍、筆頭者、生年月日(明確な場合)
・必要証明書の種類と数
(2)被請求者との関係が分かる疎明資料
契約書や債務残高証明書等、請求者と被請求者との関係が分かり、請求が正当であることが分かるものを提示または提出してください。
(3)来庁者の本人確認書類
・運転免許証、旅券(パスポート)、マイナンバーカード等の公的機関が発行したもの
・法人が請求する場合は、社員証や法人の代表者または管理者(支店長等)からの委任状等、来庁者と法人との関係がわかるものも併せてご提出ください。
代表者自らが請求の任に当たる場合は、代表者の本人確認書類のみ。
※名刺は本人確認書類にはなりませんのでご注意ください。
(4)権限確認書類(原本提出)※発行日から3ケ月以内のもの
請求者が法人の場合、下記のいずれか一つのご提示が必要です。
【戸籍謄本等を請求する場合】
・代表者事項証明書
・法人の登記事項証明書
※原本還付が必要な場合は、原本とは別に原本の写しをご用意ください。
※請求者が支店等であれば、支店の記載のある履歴事項証明書を提出してください。
【住民票を請求する場合】
・法人の登記事項証明書
・代表者事項証明書
・定款や寄附行為
・営業所等を登記していない場合に限り、名称と所在地の記載のあるパンフレット等
・法人のホームページで事業所の名称及び所在地が確認できるページを印刷したもの
※原本還付が必要な場合は、原本とは別に原本の写しをご用意ください。
郵送で請求する場合
戸籍謄本や住民票については、郵送で請求することができます。
請求書、被請求者との関係がわかる疎明資料、担当者の本人確認書類、請求者が法人の場合は権限確認書類、手数料(郵便定額小為替)及び返信用封筒(送付先を記入し、切手を貼付したもの)を同封し、送付してください。
宛先
河内町役場町民課住民係
〒300-1392 茨城県稲敷郡河内町源清田1183番地
電話番号:0297-84-6984 ファクス番号:0297-84-4357