事業概要
河内町では、町内への移住・定住の促進と中小企業等における人手不足の解消を目指して、「わくわく茨城生活実現事業(移住支援金)」を実施しております。
この事業では、東京23区に在住または、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)のうち条件不利地域を除く地域に在住で23区へ通勤する方が、河内町に移住し、就職、起業、テレワークまたは関係人口(町内で住宅を取得等)の要件に該当する場合、世帯100万円、単身60万円の移住支援金を支給します。
(※世帯の方には、子育て加算として18歳未満の者1人につき100万円を加算します。)
移住者向けパンフレット [PDF形式/719.17KB]
対象確認フローチャート [PDF形式/350.39KB]
わくわく茨城生活実現事業における河内町移住支援金交付要綱 [PDF形式/176.33KB]
移住をご検討の方へお願い
- 本移住支援金は、茨城県と県内市町村が連携して実施するものであり、各年度の予算の範囲内での交付となります。
- お申込みの際は、必ず事前に生活環境課(0297-84-6957(直通))までご相談ください(詳細は下記参照)。
- 受付停止中でも、今後の支援金交付の見込人数を把握するため、河内町へ移住予定で、移住支援金の交付要件に該当し、申請をお考えの方はご連絡ください。
- その他、ご不明点があった場合にもご相談ください。
移住前相談のお願い
移住支援金の申請には、転入前の事前相談が必要です。
移住支援金の申請をご検討中の方は、転入前に「生活環境課」へ下記資料をご提出ください。
<提出資料>(※下記のほか、追加で資料を提出いただく場合があります)
- 申請書
移住前申請書及び別紙(エクセル)別紙様式3_移住支援金移住前申請書 [EXCEL形式/25.1KB]
移住前申請書(PDF)別紙様式第3号_移住支援金移住前申請書 [PDF形式/118.2KB]
移住前申請書別紙(PDF)別紙様式第3号(別紙)_移住支援金移住前申請書 [PDF形式/161.65KB] - 本人確認書類(自動車運転免許証等の写し)
- 戸籍の附票等、移住元の履歴がわかる公的書類
- 雇用保険被保険者資格取得回答書等、雇用保険に加入していた期間を確認できる公的書類(東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に居住し、東京23区内へ通勤をし、2か所以上の企業等に確認をとる必要がある方)
- 履歴事項全部証明書の写し等(発行後3か月以内のもの。東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に居住し、東京23区内への通勤をしている法人経営者の方)
- 開業・廃業等届出書の写し等(東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に居住し、東京23区内への通勤をしている個人事業主の方)
<相談(連絡)先>
生活環境課
TEL:0297-84-6957
Mail:kankyou@town.ibaraki-kawachi.lg.jp
移住支援金 対象確認フローチャート
まずは、ご自身が移住支援金の対象かどうか、下記フローチャートにてご確認ください。
(詳細は、次項以降をご覧ください)
対象者
以下の1~4のいずれの要件にも該当する方が対象となります。
詳細は河内町生活環境課または茨城県計画推進課までお問合せください。
1 東京23区に在住していた方、または、東京圏在住で23区に通勤していた方
以下の全てに該当すること。
(1)住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住し、又は東京圏(※1)のうちの条件不利地域(※2)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(※3)をしていたこと。
(2)住民票を移す直前に連続して1年以上東京23区に在住、又は東京圏(※1)のうちの条件不利地域(※2)以外の地域に在住し、かつ、東京23区への通勤(※3)をしていたこと(ただし、東京23区内への通勤期間については、住民票を移す3か月前までの間のいずれかの日から起算することができる。)。
<23区内の大学等へ通学していた方>
東京23区内の大学等に通学し、東京23区内の企業等に就職した者については、通学期間を対象期間に含めることができます。
※1 東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
※2 以下の条件不利地域の在住者は対象外
【東京都】檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
【埼玉県】秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
【千葉県】館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
【神奈川県】山北町、真鶴町、清川村
※3 雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る
2 河内町に移住した方
以下の全てに該当すること。
(1) 申請日において、転入後1年以内であること。
(2) 申請日から5年以上継続して河内町に居住する意思を有していること。
※(1)における「転入後3ヶ月経過しないと申請できない」旨の要件を緩和しました。
3 A就業 B起業 Cテレワーク D関係人口のいずれかの要件に該当する方
A就業
一般就業の場合
以下の全てに該当すること。
(1) 就業先が、都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
(2) 申請者の3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
(3) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
(4) 求人への応募日が、移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載された日以降であること。
(5) 申請日から5年以上継続して(1)の就業先に勤務する意思を有していること。
(6) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
- マッチングサイトはこちら(新しいウインドウで開きます)
※(3)における「3ヶ月以上連続して就業している」旨の要件を緩和しました。
プロフェッショナル人材事業等による就業の場合
内閣府が実施するプロフェッショナル人材育成事業又は先導的人材人材マッチング事業を利用して就業した方の場合、以下のすべてに該当すること。
(1) 就業先の勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(2) 週20時間以上の期間の定めのない雇用契約に基づいて就業していること。
(3) 申請日から5年以上継続して、(1)の就業先に勤務する意思を有していること。
(4) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更でなく、新規の雇用であること。
(5) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
※(2)における「3ヶ月以上連続して就業している」旨の要件は緩和しました。
B起業
茨城県が行う「地域課題解決型起業支援補助金」の交付決定を受けてから1年以内であること。
- 起業支援金はこちら(新しいウインドウで開きます)
Cテレワーク
以下の全てに該当すること。
(1) 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、本町を生活の本拠とし、移住元での業務に引き続き従事すること。
(2) 本町に転入した日から申請日までの間、勤務日の半数以上で、所属先企業等に行かず、本町において業務に従事していること。
(3) 所属先企業等から、デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))またはその前歴事業を活用した資金提供を受けていないこと。
(4) 申請者または同一世帯の者が移住先の市町村において住宅を新築または購入したこと。
(同一の住宅に対して、移住支援金を複数回申請することは認められません)
D 関係人口
以下の全てに該当すること。
(1) 就業または起業していること。
(2) 世帯員全員が55歳未満であること。
(3) 「河内町定住促進事業」又は「河内町空き家活用促進奨励金」の交付決定を受けていること。
4 その他要件
以下のいずれにも該当すること。
(1) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(2) 日本人又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(3) 住民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、上下水道使用料および町営住宅使用料(期限が到来しているものに限る)に未納がないこと。
支給額
世帯での移住の場合は1世帯100万円(18歳未満の世帯員(※)を帯同した場合はさらに1人あたり100万円の加算)、単身での移住の場合は60万円を支給します。
(※)申請日が属する年度の4月1日時点で18歳未満
ただし、申請日の属する年度の4月2日が18歳の誕生日の者は、対象
世帯での移住の場合には、以下のすべてに該当することが必要です。
(1) 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
(2) 申請者を含む2人以上の世帯員が申請日において、同一世帯に属していること。
(3) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。
(4) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又 は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(5) 日本人又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(6) 住民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、上下水道使用料および町営住宅使用料(期限が到来しているものに限る)に未納がないこと。
※(3)における「転入後3ヶ月経過しないと申請できない」旨の要件は緩和しました。
申請方法
移住支援金の申請先は河内町生活環境課となります。
申請方法や申請様式等については、河内町生活環境課までご確認ください。
(前述の通り、移住前の事前相談が必須ですので、ご注意ください。)
返還制度
以下のいずれかに該当する場合には、原則として移住支援金を返還する必要がありますので、河内町生活環境課にご報告ください。
ただし、雇用企業の倒産や災害、病気等のやむを得ない事情がある場合を除きます。
- 全額返還
(1) 虚偽の申請等をした場合
(2) 申請日から3年未満に本町から転出した場合
(3) 申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
(4) 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
- 半額返還
(5) 申請日から3年以上5年以内に本町から転出した場合