くらし・手続き・環境

転出届(河内町から他市区町村や海外への引っ越し)

河内町から他市区町村や海外へ引越しをするときの手続きです。

 

届出期間

引越しの前、または引越し後14日以内に転出の手続きを行ってください。

窓口で転出の手続きができない場合には、郵送による届出もできます。

 

手続きできる方

本人または同一世帯の世帯員

任意代理人

法定代理人

 

手続きに必要な書類

河内町外へ転出する場合

・本人確認書類

・印鑑登録証(印鑑登録をしている場合)

任意代理人の場合は委任状が必要です。

法定代理人の場合は、法定代理人であることを証明できる書類(戸籍謄本、登記事項証明書など)が必要です。

 

海外へ転出する場合

河内町から国外へ引越しをする方で一定期間(おおむね1年以上)国外に滞在する予定の方は、転出手続きを行ってから出国してください。

1年未満の短期留学・海外出張などの場合は必ずしも転出届をする必要はありません。

国外へ転出する場合、転出証明書は発行されませんが、住民票が除票となります。

・本人確認書類

・印鑑登録証(印鑑登録をしている場合)

・異動される方全員分のマイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)

任意代理人の場合は委任状が必要です。

法定代理人の場合は、法定代理人であることを証明できる書類(戸籍謄本、登記事項証明書など)が必要です。

 

郵送による転出届

開庁時間内に窓口へ行けない方、すでに転出されて行くことが難しい方は、郵送による転出の届出をすることができます。下記の書類を作成し郵送してください。

転出届(郵送用)

・申請者の本人確認書類のコピー

・切手を貼り、宛名・宛先(新住所または河内町の住所)を記載した返信用封筒(マイナンバーカード、または住民基本台帳カードをお持ちの方で特例転入の手続きを行う方は不要)

必要書類が届き次第、転出証明書を発行し、ご本人あてに送付します。

 

特例転入とは

特例転入は、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方、及びその方と同一世帯でともに他市区町村から引越しする方ができる転入の手続きです。

事前に転出地の市区町村に「転出届」を郵送するか、窓口にて転出届出を行うことで、通常発行される転出証明書無しで、転入地の市区町村窓口で転入の手続きをすることができます。これは、転出証明書の内容が住民基本台帳ネットワークシステムを通じて転入先の市区町村に送信されることによります。

転入手続きの際には、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを持参し、暗証番号を入力いただく必要があります。(これにより、カードの継続利用が可能になります)

特例転入の手続きは、転出予定日から30日以内、もしくは異動(新しい住所地に住み始めた)日から14日以内のいずれか早い日までに行ってください。その日を超えた場合には、改めて前住所地において転出証明書の取得手続きが必要になる場合がありますのでご注意ください。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは町民課です。

本庁舎 1F 〒300-1392 茨城県稲敷郡河内町源清田1183

電話番号:0297-84-6984 ファクス番号:0297-84-4357

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