くらし・手続き・環境

転入届(他市区町村や海外から河内町への引っ越し)

他市区町村や海外から河内町へ引っ越してきたときの手続きです。

転入届の前に、前住所地で転出の手続きを行ってください。

郵送による転入の手続きはできません。

 

届出期間

河内町に住み始めてから14日以内に転入の手続きを行ってください。

住み始める日より前に手続きをすることはできません。

 

手続きできる方

本人または同一世帯の世帯員

任意代理人

法定代理人

 

手続きに必要な書類

河内町外から転入する場合

・転出証明書(マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちで、特例転出の手続きをした方は不要)

・窓口に来られる方の本人確認書類

・マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)

任意代理人の場合は委任状が必要です。

法定代理人の場合は、法定代理人であることを証明できる書類(戸籍謄本、登記事項証明書など)が必要です。

 

海外から転入する場合

・窓口に来られる方の本人確認書類

・パスポート(入国の日にちがわかるもの)

・戸籍謄本・戸籍の附票(本籍地で取得してください。本籍が河内町の方は不要)

※帰国時に、自動化ゲートを利用し、パスポートにスタンプ(証印)がない場合は、帰国日の分かる航空券の半券などをあわせてお持ちください。

 

特例転入とは

特例転入は、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方、及びその方と同一世帯でともに他市区町村から引越しする方ができる転入の手続きです。

事前に転出地の市区町村に「転出届」を郵送するか、窓口にて転出届出を行うことで、通常発行される転出証明書無しで、転入地の市区町村窓口で転入の手続きをすることができます。これは、転出証明書の内容が住民基本台帳ネットワークシステムを通じて転入先の市区町村に送信されることによります。

転入手続きの際には、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを持参し、暗証番号を入力いただく必要があります。(これにより、カードの継続利用が可能になります)

特例転入の手続きは、転出予定日から30日以内、もしくは異動(新しい住所地に住み始めた)日から14日以内のいずれか早い日までに行ってください。その日を超えた場合には、改めて前住所地において転出証明書の取得手続きが必要になる場合がありますのでご注意ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは町民課です。

本庁舎 1F 〒300-1392 茨城県稲敷郡河内町源清田1183

電話番号:0297-84-6984 ファクス番号:0297-84-4357

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