世帯主や世帯の構成に変更があった場合は、世帯変更の届出をしてください。
世帯変更に関して届け出る必要がある場合は、以下の4つになります。
1.世帯主変更(世帯主が変わったとき)
※世帯主の死亡、転出等により世帯に残る方が1人となった場合には、届出の必要はありません。
2.世帯合併(同じ住所にある2つの世帯が1つの世帯になったとき)
3.世帯分離(世帯の一部が住所を異動することなく新しい世帯をつくるとき)
4.世帯構成変更(同じ住所にある2つの世帯間で異動したとき)
手続きできる方
本人または同一世帯の世帯員(同居人は不可)
任意代理人
法定代理人
手続きに必要な書類
・本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど、本人確認のできる書類をお持ちください。
・任意代理人の場合は委任状が必要です。
・法定代理人の場合は、法定代理人であることを証明できる書類(戸籍謄本、登記事項証明書など)が必要です。