・令和6年12月2日以降、マイナンバーカードと保険証が1本化されます。現在の国民健康保険証の被保険者証の「新規発行」や「再交付」は廃止となります。
・令和6年12月2日以降、マイナ保険証を保有していない方(マイナンバーカードを作っていない方又はマイナンバーカードをお持ちでも保険証の利用登録をしていない方)には、お手元にある国民健康保険証の有効期限が切れる前に「資格確認書」を交付する予定です(申請不要)。現在の保険証と同様に「資格確認書」を医療機関の窓口で提示することで引き続き医療を受けることができます。(マイナ保険証を紛失した場合は、町民課に申請いただくことで「資格確認書」を交付します。)
厚生労働省ウェブサイト(マイナンバーカードの健康保険証利用について)(外部リンク)
・現在、お手元にある国民健康保険証は有効期限に記載してある令和7年7月31日まで使用することができます。
※令和7年7月1日までに70歳のお誕生日を迎えられる方、後期高齢者医療制度へ移行する方は有効期限が異なる場合があります。
※転職や転出などで加入している保険証が変わった場合には、河内町の国民健康保険証は使用できません。