子育て・教育

こども園入園

名称

【河内町立幼保連携型認定かわちこども園】

 

認定こども園とは?

保護者の就労の有無・形態等に区別することなく、就学前の子どもに適切な教育・保育を提供する機能とともに、すべての子育て家庭に対する支援を行う機能を備える施設です。

入園対象
(いずれかの事項)

1号認定

満3歳以上のお子さん

 

2・3号認定

満3歳以上のお子さん→2号認定

満3歳未満のお子さん→3号認定

※児童と同居している65歳未満のご家族全員の状況が、次のいずれかの要件に該当し、保育することが困難な場合にかぎります。

 

・保育を必要とする事由

  1. 常勤やパートなどで仕事に就いていること。児童と離れて家事以外の仕事(自営業・農業・内職等)に就いていること
  2. 産前、産後の場合
  3. 入院、居宅内での療養などや通院や障害がある場合
  4. 長期にわたり病人や心身に障害を有する親族の介護とうにあたっていること
  5. 災害やその他の復旧にあたっていること
  6. 求職活動(起業準備も含む)を継続的に行っていること
  7. 就学(職業訓練等も含む)をしていること
  8. 虐待やDVの恐れがある場合
  9. 育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること
  10. 上記に類すると町長が認める場合

※求職活動中の場合は、認定日から3カ月の入園となります。なお、3カ月以内に就労されますと入園継続可能です。(就労証明書等の提出が必要です。)

保育内容 利用時間の相違や短時間児・長時間児の別にかかわらず、認定こども園教育・保育要領の目標が達成されるよう長期・短期の指導計画を立て、その計画の基に一貫した教育・保育を実施します。
保育時間

1号認定

 8:30~14:00

2・3号認定
(1)保育標準時間 7:30~18:30
(2)保育短時間  8:30~16:30

※⑴と⑵のいずれの時間が適用されるかは、入園申請の際に確認させていただく「保育を必要とする事由」によって決定します。

(例)就労時間が月120時間以上の場合は保育標準時間。

   就労時間が月48時間以上、120時間未満の場合は保育短時間。

なお保護者の労働時間等によって、延長保育を利用することも可能です。延長保育は別途料金が発生します。

月利用の場合→30分延長毎に500円/月

数日のみ利用する場合→30分延長毎に100円/日

利用者負担
(保育料)

1号認定
令和元年10月1日から満3歳以上の幼児教育・保育の無償化が開始されたため、保育料は無償となります。

また、給食費は町独自の取組により無償となります。

※町外の教育施設を利用する場合には、4,300円/月を上限に副食費の助成があります。

 

2・3号認定
令和元年10月1日から満3歳以上の幼児教育・保育の無償化が開始され、さらに令和4年4月1日から河内町単独事業により0~2歳児についても保育料無償化を実施しているため、保育料は無償となります。

また、給食費は町独自の取組により無償となります。

※町外の教育施設を利用する場合には、4,300円/月を上限に副食費の助成があります。                                                               

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは教育委員会事務局です。

みずほ分庁舎(旧みずほ小学校) 〒300-1324 茨城県稲敷郡河内町源清田1942

電話番号:84-3322  ファクス番号:84-4730

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