概要
【河内町立幼保連携型認定かわちこども園】
〒300-1312 茨城県稲敷郡河内町長竿5517番地
TEL 0297-84-2657

認定こども園とは?
幼稚園と保育所の機能を併せ持ち就学前の子どもに適切な教育・保育を提供するとともに、子育て家庭への支援を行う施設です。
| 保育認定区分 |
認定こども園を利用するにあたり、下記の保育認定を受ける必要があります。
【保育を必要とする事由】 1.常勤やパートなどで仕事に就いていること。児童と離れて家事以外の仕事(自営業・農業・内職等)に就いていること ※月48時間以上勤務している必要があります。 2.産前・産後の場合 ※産前・産後で保育認定を受けた場合、保育認定は出産予定月を基準月として前後2ヶ月に限られます。 (例)6月1日に出産予定の場合 6月を基準月とし、前2ヶ月の4月・5月、後2ヶ月の7月・8月が認定可能です。 そのため、保育期間は4月1日〜8月31日となります。 3.入院、居宅内での療養などまたは通院や障がいがある場合 4.長期にわたり病人や心身に障がいを有する親族の介護等にあたっていること 5.災害やその他の復旧にあたっていること 6.求職活動(起業準備も含む)を継続的に行っていること ※求職活動中で保育認定を受けた場合、保育認定は認定開始日から3ヶ月に限られます。 3ヶ月以内に就労を開始し就労証明書を提出することで、保育認定を継続することが出来ます。 7.就学(職業訓練等も含む)をしていること ※月48時間以上就学している必要があります。 8.虐待やDVの恐れがある場合 9.育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること ※原則出産から1年間が保育認定期間となりますが、育児休業の延長等生じた場合にはご相談ください。 10.その他、上記に類すると町長が認める場合 |
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| 保育内容 | 利用時間の相違にかかわらず、認定こども園教育・保育要領の目標が達成されるよう長期・短期の指導計画を立て、その計画の基に一貫した教育・保育を実施します。 | ||
| 保育時間 |
1号認定 8:30~14:00 2・3号認定 (1)保育標準時間 7:30~18:30 (2)保育短時間 8:30~16:30 ※(1)と(2)のいずれの時間が適用されるかは、入園申請の際に確認させていただく「保育を必要とする事由」によって決定します。 (例) 保護者全員の就労時間が月120時間以上の場合は保育標準時間。 保護者の就労時間が月48時間以上、120時間未満の場合は保育短時間。(保護者のうち1人でも該当する場合は保育短時間)
なお上記の保育時間内にお迎えが難しい際は、延長保育を利用することも可能です。(事前申請必要) 延長保育は下記のとおり別途料金が発生します。 定期的に延長保育を利用する場合(月単位利用)→30分延長する毎に500円/月 数日のみ延長保育を利用する場合(臨時利用)→30分延長する毎に100円/日 ※急遽保育時間内の利用が難しくなり臨時利用での延長保育を希望する場合、後日事後申請として申請書の提出をお願いしております。 |
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| 利用者負担 (保育料) |
【1号認定】 令和元年10月1日から満3歳以上の幼児教育・保育の無償化が開始されたため、保育料は無償となります。 また、給食費は町独自の取組により無償となります。 ※町外の教育施設を利用する場合には、4,300円/月を上限に副食費の助成があります。
【2・3号認定】 令和元年10月1日から満3歳以上の幼児教育・保育の無償化を開始し、さらに令和4年4月1日から河内町単独事業により河内町に住所があり居住している0~2歳児についても保育料無償化を実施しているため、保育料は無償となります。 ※住所が河内町では無い場合、お住まいの市町村で定められた保育料を徴収します。 また、給食費は町独自の取組により無償となります。 ※町外の教育施設を利用する場合には、4,300円/月を上限に副食費の助成があります。 |
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| 入園申請 |
申請の方法や書類に関しては こちら のページをご確認ください。 |