次世代育成支援金は、町民の出産、子育てに対して、新生児の保護者に支援金を支給することにより、 新町民の誕生を祝福し明日の地域づくりを担う子どもたちの健全な育成を願って支給される、 河内町独自の制度です。
次世代育成支援金制度のしくみ
支援金を受けることができる方
1児(18歳未満)を養育している方が第二子以上を出産した場合、支援金を受けとることができます。 ただし、以下の支給要件をクリアしていることが支給の条件となります。
【支給要件】
- 出産の日まで、1年以上河内町に住所(生活の本拠をいう)があること
※生活の本拠とは、実際に住み生活の中心となっている場所のことを言います。 - 世帯員全員に係る町税、介護保険料、国民健康保険税、水道料、 認定こども園の利用者負担、児童クラブの負担金、下水道使用料、給食費、町営住宅の使用料に滞納がないこと
- 保護者(父、母)若しくは主として対象児の生計を維持する者の前年の所得が700万円以下であること
支援金の額と支給方法
支給金額とその支給方法は、次の表のとおりです。
区分 | 支援金の額 | 支給方法 |
---|---|---|
第二子 | 500,000円 | 出産時に110,000円、以降1歳から6歳までそれぞれの誕生日を迎える毎に65,000円 |
第三子以上 | 1,000,000円 | 出産時に220,000円、以降1歳から6歳までそれぞれの誕生日を迎える毎に130,000円 |
手続方法
お子さんが生まれたとき
出産の日から60日以内に申請書を提出して下さい。ただし、申請前に対象児が死亡した時や保護者と対象児が転出等で町内に住所を有しなくなったときは、申請することができません。
お子さんが1歳から6歳の誕生日を迎えたとき
それぞれの誕生日を迎えた日から、20日以内に現況届を提出して下さい。 ただし、対象児が転出等により誕生日時点で町内に住所がない場合は、自動的に受給権を喪失します。
また、このとき上記「制度のしくみ」の【支給要件】2及び3をクリアしていなかったときは、支援金の支給は停止されます。